所有不動産記録証明制度について

2026-07-31

所有不動産記録証明制度とは、令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで相続登記申請に当たっての当事者の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防ぐ観点から、登記官において、被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する制度のことをいい、令和8年2月2日から施行されています。

これまで登記記録は土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みがありませんでした。その結果、所有権の登記名義人が亡くなった場合に、その所有する不動産としてどのようなものがあるかを相続人が把握しきれず、見逃された不動産について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が生じていました。そこで、この点について対応すべく所有不動産記録証明制度ができました。

請求できる者は、所有権の登記名義人のほか、その相続人やその他の一般承継人です(法人を含む)。請求先は法務局であり、書面又はオンラインで請求が可能です(郵送請求も可能)。
氏名・住所等で検索する仕様上、検索結果として抽出される不動産の網羅性には限界があるとのことであり(転居や改姓の場合など)、また、検索条件が一致する同名異人が抽出される場合があるとのことですが、相続人が相続対象の不動産を把握しやすくなったことは間違いないでしょうから、被相続人所有の不動産が不明な場合は積極的に利用したいところです。

 

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