家賃の増額・減額請求について

例えばマンションの賃貸借契約において、一度決めた家賃の金額を変更することはできるのでしょうか(もちろん当事者が合意した場合は可能です)。
賃貸借契約は更新により長期化することも多く、その間に経済事情や社会情勢の変化等により当初合意された家賃が不相当となる場合があります。その場合にも不相当となった家賃で当事者を拘束することは、継続的な契約である賃貸借契約においては妥当とはいえません。
そこで、借地借家法は、家賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減や、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動、又は近傍同種の家賃に比較して不相当となったときは、当事者は将来に向かって家賃の額の増減を請求できるとしています。これにより家賃の増額・減額請求をすることができます。
当事者間で話し合いがまとまらない場合は、調停や訴訟手続をとる必要がありますが、最終的には裁判所が相当な家賃の額を決めてくれます。家賃の額に疑問を持っている場合、この手続を取ることを検討してみても良いでしょう。

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