トラブルの少ない遺言書

トラブルの少ない遺言書は、まずは何といっても遺言が有効とされる要件を満たしている遺言書です。自分で遺言書を作成した場合、民法上要求されている要件を満たしているか疑義がある遺言書を作成してしまうおそれがあります。
このような場合でも遺言書の解釈で解決できる場合もなくはありませんが、トラブルになる可能性は高いでしょう。ですので、まずは民法上要求されている要件を満たす遺言書を作成することが必要です。

次に、適切な遺言の方式を選択することでトラブルの少ない遺言書となります。遺言書の種類としては主に、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります(ただし、秘密証書遺言はあまり利用されておりません。他に危急時遺言、隔絶地遺言という特別の方式の遺言もありますが、ここでは割愛します)。
自筆証書遺言の場合、遺言書の存在や内容を秘密にできますが、紛失・偽造の危険があり、また遺言書の内容が不明確であるといった理由で効力が問題になることも多いです。ただし、法務局での保管制度ができましたので、その制度を利用する場合は紛失・偽造の危険はなくなるといえるでしょう。

他方、公正証書遺言は公証人の面前で作成しますので、紛失・偽造の危険はありません。公証人が関与しますので、遺言書の効力が問題になる危険性も少ないといえます。
公正証書遺言を作成する場合には公証役場と事前に打ち合わせをしたり必要書類を取り寄せたりしなければならず、手続が面倒というデメリットはありますが、弊事務所に依頼していただければそのような手続も代行いたします。

なお、公正証書遺言の場合、証人2人以上の立会いが必要となります。公証役場の方で証人を手配してくれますが、弊事務所では弁護士や司法書士等の法律の専門家とネットワークを築いておりますので、法律の専門家を証人として手配することも可能です。
法律の専門家が証人となることで公正証書遺言の信用性がさらに高まるといえるでしょう。

公正証書遺言がトラブルの少ない遺言書といえますので、基本的には公正証書遺言の作成を勧めておりますが、事案の内容をお聞きした上で適切な遺言方式をご提案いたしますので、まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。

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