脊髄損傷
脊髄損傷とは、脊髄を保護する役割を担っている脊椎が鈍的外力により損傷されることによって発生する疾患のことをいいます。
脊髄が損傷された場合には、四肢麻痺あるいは対麻痺(下半身麻痺)となることが多く、その場合には上肢又は下肢が完全硬直または完全に弛緩することがあり、その状態を完全麻痺といいます。
また、上肢又は下肢を運動させることができても可動範囲等に問題があることがあり、その状態を不完全麻痺といいます。
脊髄損傷における後遺障害等級の認定基準は以下のとおりとなっており、後遺障害に該当する場合には慰謝料等の増額の見込みが出てきます。
(1) せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常に他人の介護を要す
るものは第1級に該当します。
以下のものが該当します。
- 高度の四肢麻痺が認められるもの
- 高度の対麻痺が認められるもの
- 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
(2) せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するもの
は第2級に該当します。
以下のものが該当します。
- 中等度の四肢麻痺が認められるもの
- 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
- 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
(3) 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服する
ことができないものは第3級に該当します。
以下のものが該当します。
- 軽度の四肢麻痺が認められるもの(上記(2)②に該当するものを除く)
- 中等度の対麻痺が認められるもの(上記(1)④又は(2)③に該当するものを除く)
(4) せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないものは第5級に該当
します。
以下のものが該当します。
- 軽度の対麻痺が認められるもの
- 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
(5) せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないものは第7級に該当します。
一下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当します。
(6) 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程
度に制限されるものは第9級に該当します。
一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当します。
(7) 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すものは第12級
に該当します。運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程
度の軽微な麻痺を残すものが該当します。また、運動障害は認められないものの、広範囲に
わたる感覚障害が認められるものも該当します。