相続放棄について

相続が開始した場合、相続人は被相続人の遺産全て(プラスの財産、マイナスの財産全て)を受け継ぐという選択をするほかに、遺産の一切を受け継がないという選択をすることもできます。これを相続放棄といいます(なお、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、プラスの財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐこともできます。これを限定承認といいますが、ここでの説明は割愛します)。

相続放棄は裁判所に申述することにより行います。申述先の裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申述を受けた裁判所は、判断のため申述人に書面で照会したり、直接事情を問い合わせたりします。その上で、相続放棄の申述を受理するかどうかを判断します。

相続放棄の申述が受理された後についてですが、被相続人の財産を管理している場合は、他の相続人等に引き継ぐことになります。
債権者から債務の請求をされている場合は、債権者に対して、相続放棄の申述が受理されたことを伝えれば良いでしょう。相続放棄が受理された証明書の提示を要求されたときは、申述先の家庭裁判所に申請して当該証明書を取得することができます。

相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内にしなければならないのが原則です。ただし、3ヵ月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断できそうにないときは、相続の承認または放棄の期間の伸長の申立てを裁判所にすることにより、その期間を伸ばすことができる場合があります。
裁判所は、具体的事案における一切の事情を考慮し、自由裁量によって伸長する期間を定めます。

弊事務所では相続放棄申述の代理業務もしております。相続放棄を考えられている方はお気軽にご相談ください。

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