弁護士費用
主な弁護士費用の金額を掲載しましたが、金額は税抜の金額です。費用の見積も無料ですので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の対価であり、不動産、借地借家、遺言、相続、遺産分割、交通事故、離婚、成年後見、債務整理の相談は初回30分無料です。その他の事件については30分までごとに5000円です。
着手金
事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価です。
○民事事件の着手金
・経済的利益の額が300万円以下の場合
その8%
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
その5%+9万円
・経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
その3%+69万円
・経済的利益の額が3億円を超える場合
その2%+369万円
※例えば、金銭債権の場合は債権総額(利息及び遅延損害金を含む)が経済的利益になります。
※事件の内容により金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ねください。
※着手金の最低額は20万円です。
○離婚事件の着手金
・離婚調停事件又は離婚交渉事件:30万円~
・離婚訴訟事件:40万円~
※事件の内容により金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ねください。
※離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときは、離婚訴訟事件の着手金が減額とな
ります。
※財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準と
して、民事事件の着手金の算定基準に基づいて算定された金額以下の適正妥当な額が別途加算
となります。
○遺産分割事件の着手金
対象となる相続分の時価相当額が経済的利益となり、民事事件の着手金基準により算定します。
○建物明渡請求事件の着手金
建物明渡請求事件のうち、居住用マンションにおける家賃滞納の事案については、以下の着手金体系とさせていただいております(消費税別)。
20万円~(示談交渉、訴訟提起〈第一審〉、強制執行を含む)
また、未払賃料請求を併せて行う場合、未払賃料請求についての着手金は不要です。
※交通費、収入印紙、郵便切手代等の実費が発生します。また、日当が発生する場合がありま
す。
※強制執行申立てまで手続が進んだ場合、裁判所に納める執行予納金(東京地方裁判所の場合
は6万5000円)や明渡執行業者の費用(数十万円程度)などが別途かかります。
※事案の内容に特殊性がある場合、困難事案の場合、仮処分を申し立てる必要がある場合など
は対象外です。
※居住用マンションにおける家賃滞納以外の事案については別途お見積もりいたします。
報酬金
事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。
○民事事件の報酬金
・経済的利益の額が300万円以下の場合
その16%
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
その10%+18万円
・経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
その6%+138万円
・経済的利益の額が3億円を超える場合
その4%+738万円
※事件の内容により金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ねください。
○離婚事件の報酬金
・離婚調停事件又は離婚交渉事件:30万円~
・離婚訴訟事件:40万円~
※財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準と
して、民事事件の報酬金の算定基準に基づいて算定された金額以下の適正妥当な額が別途加算
となります。
※慰謝料請求を受けていてその支払を免れた場合、支払を免れた金額が経済的利益として報酬金
の対象となります。
※事件の内容により金額が増減することがあります。詳しくは弁護士にお尋ねください。
○遺産分割事件の報酬金
民事事件の報酬金基準により算定します。
○建物明渡請求事件の報酬金
建物明渡請求事件のうち、居住用マンションにおける家賃滞納の事案については、以下の報酬金体系とさせていただいております。
20万円~
※延滞家賃を回収できた場合は、民事事件の報酬金の基準に応じて報酬金が発生します。
※事案の内容に特殊性がある場合、困難事案の場合、仮処分を申し立てる必要がある場合など
は対象外です。
※居住用マンションにおける家賃滞納以外の事案については別途お見積もりいたします。
手数料
原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件又は法律事務についての委任事務処理の対価です。
○内容証明郵便作成
・基本:3万円~
・特に複雑又は特殊な事情がある場合:依頼者との協議により決定いたします。
※弁護士名で内容証明郵便を出す場合は、その後の示談交渉等が予想されますので、民事事件と
して受任した上で内容証明郵便を作成、発送いたします(民事事件の着手金の中に内容証明郵
便の作成料が含まれる形になります)。
○契約書類及びこれに準ずる書類の作成(定型の場合)
・経済的利益の額が1000万円未満のもの
10万円~
・経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの
20万円~
・経済的利益の額が1億円以上のもの
30万円~
○遺言書作成
※定型の場合:10万円~
※非定型の場合
・経済的利益の額が300万円以下の場合
20万円
・経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
その1%+17万円
・経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
その0.3%+38万円
・経済的利益の額が3億円を超える場合
その0.1%+98万円
※公正証書にする場合は、上記手数料に5万円を加算いたします。
○相続手続代行
20万円~
※戸籍謄本等の書類の取り寄せや相続関係図の作成、預金口座の解約等、手間のかかる相続手続
を代行いたします。
※不動産の相続登記が必要な場合や相続税の申告が必要な場合は、信頼できる司法書士や税理士
を無料でご紹介いたします。
※相続財産の額や予想される業務量等に応じて費用は変動いたします。
○遺言執行
・遺産総額が300万円以下の場合 30万円~
・遺産総額が300万円を超え3000万円以下の場合 その2%+24万円
・遺産総額が3000万円を超え3億円以下の場合 その1%+54万円
・遺産総額が3億円を超える場合 その0.5%+204万円
※ただし、特に複雑又は特殊な事情がある場合は別途協議いたします。
○相続放棄の申述
10万円~
○成年後見、保佐、補助開始の審判申立て
20万円~
○破産申立事件
・事業者 50万円~
・非事業者 20万円~
※事案の内容により法テラスの援助を受けられる場合があります。
時間制(タイムチャージ)
受任する事件等に関し、一時間あたりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む)を乗じた額を弁護士報酬として支払う形式です。
この場合の単価は、一時間あたり3万円です。
顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価です。顧問業務としては、主に法律相談、簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類のチェック及び作成、簡易な書面鑑定、契約立ち会いなどが対象となります。
顧問契約を締結していただいた場合、以下の特典がございます。
① 顧問契約関係にない他の依頼者の案件に比して可能な限り優先的に顧問業務を遂行いたしま
す。また、優先的に法律相談の日時をお取りします。
② 会社のホームページの会社概要欄に、顧問弁護士として当職の氏名の表記が可能です。
→顧問弁護士がいることを対外的にアピールすることができます。
③ 顧問業務の範囲外の事件が発生した場合、着手金等の弁護士費用を20%割引いたします。
④ 弁護士の携帯電話番号をお伝えしますので、緊急時でも弁護士と連絡を取ることが容易にな
ります。
⑤ 債権回収業務については完全成功報酬制をご選択いただくことも可能です。
事 業 者 :月額5万円~
非事業者:月額5000円~
日当
弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件又は法律事務のために拘束されることの対価です。
往復2時間を超え4時間まで:3~5万円
往復4時間を超える場合:5~10万円
※訴訟、調停等により弁護士が裁判所に出廷した場合、上記日当ではなく出廷日当(1万円~)
として費用が発生する場合もあります。
書面による鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価です。最低額は20万円です。
実費
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金、その他委任事務処理に要する実費です。