後遺障害が残りそうな方・残った方へ

交通事故で傷害を負い、治療を継続してもこれ以上症状が改善する見込がない状態(症状固定といいます)になったときに後遺障害の問題が出てきます。
後遺障害は1級から14級まで等級が分かれており、等級ごとに後遺障害慰謝料や逸失利益が算定されることになります。後遺障害慰謝料や逸失利益は損害賠償額が大きくなる項目ですが、自賠責基準と裁判基準とでは金額に大きな違いが生じます。

例えば、後遺障害慰謝料について見ると、むち打ちで14級となった場合、自賠責基準では32万円であるのに対して、裁判基準(いわゆる「赤い本」の基準)では110万円とされています。後遺障害の等級が上がると更に金額の差が広がっていき、1級の場合、自賠責基準では1100万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合)であるのに対して、裁判基準では2800万円とされています。

したがいまして、被害者としては、後遺障害の等級認定を受けることと、適切な損害賠償基準に基づき損害賠償請求していくことが必要となってきます。現在治療を継続されている方で後遺障害が残りそうな方は、早めに弁護士に相談して今後の見通しを立てていくことが必要です。

後遺障害が残った方は、後遺障害の等級認定を受けるための手続が必要となります。主治医に後遺障害診断書を作成してもらったり、万一、後遺障害の認定が受けられなかった場合には異議申立てをするなどの対応が必要となります。

交通事故は初めてという方が多いと思いますが、ご自身一人で全て対処していくには限界があります。交通事故では事故後の早い段階から弁護士に相談できる態勢を整えておくことが肝心です。弁護士のサポートを受けることで安心感を持って解決に向けて進んでいくことができますので、まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。

 

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