評価損(格落ち)について

事故車が修理可能・相当な場合で修理をしても、修理技術上の限界から、外観・機能に欠陥が生じ、あるいは事故歴・修理歴によって商品価値の下落が見込まれる場合には、事故当時の車両価格と修理後の車両価格に差額が生じます。この自動車の価値の低下を評価損(格落ち)といいます。

評価損は、
①技術上の評価損(修理を行っても主として技術上の限界から事故車両の機能や外観に回復できない欠陥が残る場合の損害)と、
②取引上の評価損(車両の機能や外観が回復し、技術上の評価損が発生していない場合であっても、事故歴があるという理由によって事故車両の交換価値が下落する場合の損害)の2つに分類されます。

①の技術上の評価損については、これを賠償すべきとする点でほぼ一致しており、問題となるのは②の取引上の評価損です。

評価損については保険会社が認めないために争いになることがあります。現実の客観的な価値の低下がないのに評価損を認める合理的理由に乏しく、事故後も当該車両を使用し続けると損害が現実化しないことなどが、取引上の評価損を認めない理由として挙げられています。

判例は、肯定例・否定例ともに存在しますが、明確な基準を定めた判例はありません。一般化することはできませんが、一応の目安として、外国車又は国産人気車種で初年度登録から5年以上(走行距離で6万km程度)、その他の車種の場合、初年度登録から3年以上(走行距離で4万km程度)を経過すると評価損が認められにくくなるといわれています。

評価損が認められる場合、それをどのように算定するかについても様々な考え方がありますが、判例では修理費に対する一定の割合を評価損としての損害とする考え方が多いとされています。

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