不倫・浮気の慰謝料請求をされた方へ

自己の不倫・浮気が配偶者に発覚した場合、配偶者から離婚を求められたり、慰謝料請求されることがあります。不倫・浮気は配偶者に精神的苦痛を与える行為ですので、慰謝料請求に応じなければならないということになるでしょう。

ただ、慰謝料としていくらが妥当な金額かは事案によって異なってきます。また、不倫・浮気の証拠の有無等によっても異なってきます。不倫・浮気の慰謝料請求をされた側は、事案の内容を検討の上、慰謝料の減額を求めるのが通常です。

配偶者に弁護士がついている場合には、弁護士から慰謝料の支払を求める内容証明郵便が送られてくるのが一般的です。慰謝料請求をされた側は、まずは話し合いでの解決を目指すことになります。

話し合いで解決ができない場合、配偶者は離婚調停の申立てと共に慰謝料請求の申立てをしてくるのが通常です。離婚調停の申立てをしない場合でも、慰謝料の支払を求めて訴訟提起することも可能であり、その場合は被告として訴訟に対応しなければなりません。
また、慰謝料は、不倫・浮気相手にも請求可能ですので、不倫・浮気相手を被告として訴訟提起がされることもあります。

事案の内容によっては解決まで長期化することもありますので、まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。

 

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