親権・監護権について

夫婦に未成年の子どもがいる場合、離婚に際して夫婦のどちらが親権者になるかを決めることになります。親権の内容としては、身上監護権と財産管理権があります。
夫婦間で話し合いがまとまれば離婚届に親権者を記載し届け出ます。話し合いがまとまらない場合には離婚調停の申立てに付随して親権者指定の調停申立てをすることになります。

裁判所は、夫婦双方の事情や子どもの事情等、あらゆる事情を考慮して、夫婦のどちらを親権者とすることが子どもの福祉にとってふさわしいかを判断します。夫婦双方の事情としては、監護に対する意欲、監護に対する現在及び将来の能力(親の年齢、健康状態、時間的余裕、監護の実績、実家の援助等)、生活環境(住宅事情、学校関係)などがあります。男性側は、通常平日の昼間は働いているでしょうから、昼間働いている間は子どもの養育はどうする予定なのか、預けるのか、両親に世話をしてもらうのか、などを検討する必要があります。

子どもの事情としては、年齢、子どもの意思、発育状況、環境の変化による影響の度合い、親や親族との結びつきの程度、兄弟姉妹の関係、などがあります。15歳以上の未成年の子どもについて親権者の指定、子の監護に関する処分につき裁判する場合には、子どもの陳述を聞かなければならないとされております。

未成年の子どもがいる場合、面会交流についても検討する必要があるでしょう。面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいいます。
面会交流の具体的な内容や方法については、まず夫婦間の話し合いで決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に調停申立てをすることになります。

子どもとの面会交流は、子どもの福祉に合致するものである必要がありますので、調停では、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考慮して、子どもに精神的な負担をかけることのない取り決めとなるように話し合いがなされます。調停が不成立になった場合には自動的に審判手続に移行し、裁判所が審判をすることになります。
面会交流については裁判所がビデオ配信をしておりますので、こちらもご覧ください。

http://www.courts.go.jp/video/kodomo_video/index.html

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