弁護士に遺言・相続手続を依頼するメリット
弁護士に遺言・相続手続を依頼するメリットは、弁護士の専門的なサービスが受けられるということに尽きるでしょう。
遺言書は自分でも作成することはできますが、要件を遵守して書かないと法的に有効な遺言書と認められません。弁護士に依頼すれば法的に有効な遺言書を作成することができますし、希望する遺言書の文面も検討してもらえます。
また、公正証書遺言を作成する場合には公証役場と事前に打ち合わせをする必要がありますが、弁護士が窓口となって進めますので、煩雑な手続から解放されます。弁護士を遺言執行者として指定しておくことで、自分が亡くなった後の手続も弁護士に任せることができます。
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、弁護士に依頼することで事案に応じた適切な解決方法へと進むことができるでしょう。相続問題では他の相続人に対する感情(あの相続人には財産を渡したくない、なぜあの相続人が財産を多くもらえるのか、など)が解決までの長短を左右します。
相続問題は、場合によっては3年、5年と解決までに時間がかかることもありますが、弁護士が代理人として関与することで、長期間にわたってサポートを受けることができます。
さらに、弊事務所では、遺産分割協議には争いがないが自分たちで相続手続をするのが面倒なので、相続手続を代行してもらいたいというご要望にもお応えしております。
弁護士が迅速に対応しますので、相続手続につきものの煩雑な作業から解放されるという大きなメリットがあります。
まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。