遺言書の検認について

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。相続人が遺言書を発見した場合も同様です。これを遺言書の検認といいます(民法1004条)。

遺言書の検認が必要となるのは、公正証書遺言を除く全ての遺言です(ただし、自筆証書遺言であっても、法務局での保管制度を利用している場合は検認手続は不要となっております)。その方式及び内容からみて遺言書と判断される限り、明らかに方式に違背していても、また抹消・撤回されていたり法的に遺言の対象とならないものであっても、家庭裁判所への提出が義務づけられています。

遺言書の検認は、遺言書の現状を確認し、公正かつ確実に遺言内容が実現できるように証拠の保全をすること、また、遺言に利害関係を持つ者に広く遺言の存在を周知徹底させるため要求されるものです。つまり、遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするための一種の証拠保全手続とされています。したがって、遺言書の検認は、遺言書の有効・無効を判定する手続ではありません。

遺言書の検認は、遺言書の保管者または相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて行います。封印のある遺言書は家庭裁判所において相続人またはその代理人の立ち会いのもとに開封しなければなりませんので、開封せずに検認期日に持参するようにしてください。検認期日において申立人が遺言書を提出し、出席した相続人などの立ち会いのもと封筒を開封し、遺言書を検認します。遺言の執行をするためには遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、検認後は検認済証明書の申請を行います。

遺言書の検認を怠ったり、検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。また、相続人が遺言書の提出をせず、故意に隠匿した場合には相続欠格となったり(相続人になれないということです)、受遺能力を失うこともありますので、注意が必要です。

弊事務所では遺言書の検認請求の代理も行っておりますので、手続の進め方で迷われている方はお気軽にご相談ください。

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