養育費・財産分与について

別居や離婚に伴って一方の親が未成熟な子どもを引き取って養育することになった場合、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。
従来、裁判所は当事者の諸事情を総合考慮して養育費を算定していましたが、現在は、東京・大阪の裁判官の共同研究に基づき作成された算定表による算定が実務上定着しています。
したがいまして、原則として養育費の相場はこの算定表で決まってきます(子どもが私立の学校に通っている場合など、個別の事案に応じて修正される場合もあります)。

養育費は子どもが自立するまでという長期間にわたって支払うことになるものですので、毎月の分割払いになるのが通常です。しかし分割払いにすることにより、支払側の親が将来養育費の支払を怠ることも考えられます。
そのため、養育費の支払について合意に至った場合には強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することをお勧めします。公正証書を作成しておけば、養育費の支払が滞ったときに強制執行が可能となります。

養育費の支払について当事者間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費の支払を求める調停を申し立てることになりますが、一般的には離婚調停の申立てに付随して養育費請求の申立てをします。

また、離婚の際には財産分与について取り決める必要があります。財産分与の対象となる財産は婚姻中夫婦の協力によって得た財産です。婚姻前から各自が所有していた財産や相続により取得した財産は財産分与の対象になりません。
財産分与の対象となる財産は財産分与を請求する側で把握しておく必要があります。家庭裁判所で調査嘱託をしてもらう方法もありますが、むやみやたらにできるものではないので、同居期間中から相手方の財産を調査しておくことが重要です。対象となる財産としては、不動産、金融機関の預金、株式等が考えられます。

財産分与の割合については原則として2分の1とされておりますが、個別事情を考慮して例外的に修正されることもあります。
財産分与についても、当事者間で話し合いがまとまった場合には公正証書にした方が良いでしょう。話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に調停申立てをすることになります。財産分与の調停申立ても、離婚調停の申立てに付随して行うのが一般的です。

養育費・財産分与いずれについても、弁護士に依頼することで回収リスクを低減することが可能になりますので、まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。

 

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