家賃滞納者への対応について
家賃滞納者に対しては、まずは未払家賃の請求をしていくことになりますが、賃借人が家賃の支払請求に応じないために事態が長期化するのは避けたいところです。
家賃滞納が2~3ヶ月分になってきた場合には弁護士を関与させて、建物からの退去も視野に入れて対応していくことが肝要です。
家賃滞納者の中には、来月になったら支払うとか、大きなお金が入るので待ってほしい等と言って支払を引き延ばそうとする者もおります。このような家賃滞納者の言葉を信じて待っていても、その言葉通りに支払がなされることは、ほとんどないと言っても間違いではないと思います。
賃借人の言葉通りに1ヶ月、2ヶ月と待っていても事態は好転せず、未払家賃だけが膨らんでいくという結果になりかねません。また、賃借人が物件の占有を勝手に第三者に移転してしまうこともあります。そうなると別途仮処分の手続を取らなければならないなど、事態が複雑化してしまいます。したがいまして、不動産オーナーとしては早期の対応が求められます。
ただ、自らが窓口になって対応するよりは、弁護士に依頼して対応を任せた方が安心ですし、事案に応じたふさわしい解決を図ることが可能になります。
まずは弁護士に相談することが解決への第一歩ですので、お気軽にご相談ください。