成年後見の申立て

成年後見の申立ての方法については、家庭裁判所のウェブサイトで案内がされています。例えば、東京家庭裁判所では以下のとおり案内がされています。

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/index.html

成年後見の申立ては、申立てに必要な書類や費用を準備した上で、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立てができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。特に問題がなければ申立てから1~2ヶ月ほどで審判となり、成年後見人等が選任されるのが一般的です。

申立てにあたっては、各種書類に記入したり戸籍謄本等の書類を集めなければなりません。自分一人で申立てをすることに不安を感じている場合には、弁護士が代理人となって書類の作成や申立て等をすることができますので、お気軽に弊事務所までご相談ください。

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