建物明渡請求を検討すべきタイミング

建物の明渡請求を検討すべきタイミングは事案によって異なるので一概には言えませんが、一般的には家賃の滞納が3ヶ月を超えた場合には検討すべきと言ってよいでしょう。

3ヶ月を超えてくると賃借人としても一度に支払うのは難しくなってきますし、毎月の家賃分も加算されていきます。長期化すればするほど滞納額が増えていき、家賃の回収が難しくなりますので、早期に弁護士に相談して対処する必要があります。

家賃の滞納が3ヶ月未満の場合は、まだ家賃の支払がなされる可能性もありますが、賃借人がいつ支払えなくなるかは分かりませんので、弁護士に相談しながら対処していくことをお勧めします。まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。

 

お問い合わせ・無料法律相談のご予約
Copyright(c) 2019 小野貴朗総合法律事務所 All Rights Reserved.