賃貸借契約におけるよくあるトラブル

不動産の賃貸借契約においては、契約締結時、契約途中、契約終了時と、どの段階においても法律上のトラブルが生じます。
賃貸借契約締結時であれば契約条項の吟味が必要ですし、賃料支払等を確保するために適切な連帯保証人を選定する必要もあります。適切な連帯保証人を選定しておかないと、いざ家賃の回収をしようにも連帯保証人に資力がなくて回収できなかったということにもなりかねません。

賃貸借契約途中であれば賃貸建物の修繕(築年数の古い建物であれば耐震強度の問題なども生じます。)や用法違反の問題、家賃滞納の問題など、多種多様です。賃料の増減額請求も大きな問題といえるでしょう。

賃貸借契約終了時は賃借人の退去や原状回復が問題となります。通常であれば円満に建物を明け渡してもらって次の賃借人に貸すことができますが、家賃を滞納している賃借人については特別な対応が必要となります。
家賃を滞納した上に室内の動産を残置したまま無断で退去する悪質な賃借人もおり、そのような賃借人に対しては訴訟により早期に対応することが必要となります。
貸家を所有している方が高齢者の場合には、自分が亡くなった後に貸家の相続を巡って揉める場合もあります。

事案に応じた対処が必要になりますので、まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。

 

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