遺留分侵害額請求について

遺言書では法定相続分と異なる割合で自己の財産の分配方法を定めることができますので、相続人の一人にのみ全財産を相続させるという遺言書を書くこともできます。
ただ、遺言書で無制限に決めることができてしまうとすると、残された相続人の生活が脅かされ、潜在的には遺産に対する持分を持っていた相続人の期待が裏切られる恐れがあります。そこで、民法では、遺産のうちの一定割合を一定範囲の相続人に留保するという制度を設けております。それが遺留分制度です。

遺留分として遺産を受け取ることができる相続人(遺留分権利者)は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)です。兄弟姉妹は除外されていますので、遺言書を作っておけば兄弟姉妹に財産を相続させないことは可能です。
遺留分の割合については、直系尊属のみが相続人となるときは遺産の3分の1、その他の場合は遺産の2分の1とされています。これを遺留分権利者で法定相続分に従って分けることになります。この遺留分に基づき遺留分侵害額請求権を行使し、遺産を受け取ることになります。従来は現物返還が原則でしたが、2019年7月の相続法改正により、金銭請求に一元化されました。

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効により消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも同様です。1年と短いため早急な権利行使が必要となります。
遺言書の効力に疑問がある場合にはその効力を争うことも可能ですが、もし争って敗訴した後に遺留分侵害額請求をしていては時効にかかってしまいます。そこで、このような場合は念のため予備的に遺留分侵害額請求の意思表示をしておくのが相当です。遺留分侵害額請求権を行使したことを後日証明できるよう、内容証明郵便で相手方に送付するようにしましょう。

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