遺言書の作成をお勧めするケース
基本的に遺言書は作成しておくことをお勧めしておりますが、自分が亡くなった後に相続人となる者(推定相続人といいます。)が遺産を巡って争うことが生前から予想される場合は、特に遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。
推定相続人同士の仲が悪い場合は典型例です。また、音信不通にしている推定相続人がいる場合、自分が亡くなった後にひょっこり現れて相続権を主張してくることも予想されます。
そのような場合、他の推定相続人と揉める可能性がありますので、遺言書を作成しておいた方が良いでしょう。
配偶者と内縁関係にある場合、相続においては内縁の配偶者には相続権は認められておりません。従いまして、内縁の配偶者に遺産を渡したい場合にも遺言書を作成しておく必要があるといえます。
いずれにしましても、自分の財産を巡って相続人が争う姿を天国から見るのは気持ちの良いものではないでしょう。遺言書を作成するほど大した財産を持っていない、などと考える必要はありません。遺言書を作成しておくべきか迷われている方は、まずはお気軽にご相談ください。