過失割合に納得ができない方へ

交通事故においては過失割合も一大争点となります。過失割合については、別冊判例タイムズNo.38の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍において、典型的な交通事故の態様における過失割合が記載されています。他にいわゆる「赤い本」にも過失割合の表が掲載されています。

しかし、現実に発生する交通事故は千差万別で、書籍に掲載されているとおりの交通事故ばかり起きるとは限りません。また、上記書籍でも、著しい過失の有無などによって過失割合が修正されており、個別の事案によって過失割合が大きく異なってくることがあります。どの程度の過失割合が妥当かは事故態様を検討しなければ分かりませんので、過失割合を巡って話し合いがつかないときには弁護士に相談することが早期解決のために必要といえます。

まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。

 

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