物損事故の損害賠償請求について

物損事故における損害賠償請求では、車両の修理費、評価損(格落ち)、代車使用料、休車損といった損害項目が問題となりますが、メインは修理費の請求になるかと思います。

修理費においては、修理費が車両時価額(消費税相当額を含む)に買替諸費用を加えた金額を上回る場合には経済的全損となり買替差額が認められ、下回る場合には修理費が認められます。物損事故においては車両の物理的全損だけでなく、経済的全損となるかも検討する必要があります。また、物損事故においても人損事故と同様に過失割合が問題になります。

物損事故の場合、一般的に人損事故に比べると損害額が少ないため、損害賠償金を回収できたとしても弁護士費用の支払に充てなければならないため、費用対効果の面から弁護士への依頼を迷われることもあるかと思います。
ですが、弁護士費用特約に加入している場合は、保険で弁護士費用を賄うことができます。まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。

 

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