死後事務委任契約について

2017-09-01

自分が亡くなった後の諸々の手続は誰がしてくれるのでしょうか。想定される手続としては、遺体の引取、死亡届の提出、葬儀、埋葬、関係機関への死亡の届出、医療費の支払、世話になった人への謝礼、年忌法要等が考えられます。通常は家族が無償で行ってくれるでしょうが、例えば、独身の人、結婚しているが子どもがない人、親族と疎遠な人、親族が信用できない人の場合はどうしたら良いのでしょうか。一人暮らしで自宅を賃借していた場合、誰が大家さんに物件の引渡をしてくれるのでしょうか。最近ではSNSやパソコンの後処理を気にされる方も増えています。

このような場合に登場するのが死後事務委任契約です。これは、委任者が第三者に対して、亡くなった後の諸手続についての代理権を付与して死後事務を委任するものです。死後事務を依頼する方法としては遺言も考えられますが、葬儀や埋葬方法等について遺言執行者に法的な強制を及ぼすことはできません。負担付き遺贈という形で依頼することも考えられますが、受遺者が放棄して死後事務処理の負担を免れることができてしまうという難点があります。そこで、死後事務委任契約という方法が提唱されています。

ただ、死後事務委任契約も、委任者の相続人との関係で法律上の問題点があるため、委任者の死亡後に相続人と受任者との間でトラブルになる可能性もあります。契約内容を吟味する必要があるので、詳細は弁護士にお問い合わせください。

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