売買取引の相手方の判断能力低下と取引中止義務について

2023-03-25

高齢化社会に伴い、お年寄りの判断能力が低下していることに付け込んで業者が商品を次々に販売する「次々販売」に関する問題が生じております。例えば、高齢者が内装工事業者の訪問を受け、次々と自宅の室内設備交換の契約をしてしまったといった事例があります。

このような次々販売について、近時の裁判例で、販売業者に取引をいったん中断すべき信義則上の注意義務があると判示したものがあります(東京地裁令和2年1月29日判決)。
当該事例は、昭和7年生まれの男性に対して、宝飾品等の販売を行う業者が、平成21年2月から平成28年3月までの間、過量かつ不必要な宝飾品等を繰り返して販売したというもので、男性が業者に対して、かような行為が不法行為を構成するとして損害賠償請求を求めたものです。

裁判所は、売買取引が客観的に買主にとってその生活に通常必要とされる分量を著しく超えた過大なものであったからといって、当該取引が当然に売主の買主に対する不法行為を構成するものではないとしつつも、本件においては業者の認識や男性の判断能力の程度等の事情から、業者には社会通念に照らし、信義則上、男性との取引をいったん中断すべき注意義務を負っていると判示し、その後も取引を継続したことは、社会通念上許容されない態様で男性の利益を侵害したものとして違法と評価されるべきものであると判示しました。

裁判例で判示されているように、業者の責任を問うためには、信義則上の注意義務を認定してもらうことが必要になってきます。被害回復は必ずしも容易ではないので、判断能力が低下している高齢者がいらっしゃる場合は、弁護士に財産管理を依頼する方法や、後見・保佐等の制度の利用を検討し、高齢者の財産確保に努めることが必要です。

弊所では、高齢者の財産管理や、後見・保佐の申立て等も扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

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