公正証書の作成手続のデジタル化について

2026-02-27

昨年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されることとなりました。順次指定される指定公証人の役場で利用可能になるようです。

従来は公証役場に出頭して印鑑証明書等の書面により本人確認をしておりましたが、新たに電子データに電子署名、電子証明書を付しインターネットからメールで送信して電子的に本人確認ができるようになり、公証役場への出頭が不要になりました。
また、従来は公証人が対面で嘱託人の陳述聴取、真意確認、内容の正確性の確認等を行っておりましたが、新たにウェブ会議を利用して作成する方式が追加されました。
ただし、リモート方式での公正証書の作成は無条件で認められるわけではなく、以下の要件を満たすことが必要とされているようです。

・嘱託人又は代理人によるリモート方式利用の申出があること
・嘱託人・代理人のリモート参加について、他の嘱託人に異議がないこと
・公証人が嘱託人・代理人のリモート参加を相当と認めること
 →相当か否かはリモート参加の必要性・許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさ等)を総合的に考慮して判断されるようです。

また、リモート参加のためにはウェブ会議に参加可能なパソコンを用意することが必要であり、スマートフォンやタブレットは使用不可とされています。
また、電子サインを行うために必要な機器(タッチ入力可能なディスプレイ又はペンタブレット+電子ペン)や、パソコンで利用可能なメールアドレスも必要になりますので、これらの機器類の準備も必要になります。

公正証書は原則として電子データで作成・保存されることとなり、嘱託人等は電子サインで足りることになりました(押印不要)。電子データで作成された公正証書は、紙でも電子データでも受取が可能となりました。

(ご参考)
https://www.koshonin.gr.jp/images/7aaee7fb5b3de582f4a87b5179dd478d.pdf

 

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