相続のときにトラブルになりやすい不動産
相続においては、不動産が遺産分割の対象となることがよくあります。亡くなった人が自宅の不動産を所有していることが多いといった理由が挙げられます。亡くなった人の自宅の不動産が遺産としてある場合、その分割を巡ってトラブルになることが多いです。
相続人の一人が住もうとする場合には、当該相続人が不動産の所有権を取得し、他の相続人に対して、相続分に相当する金銭を支払うという方法を取ることができます(代償分割といいます)。遺産が自宅の不動産しかなく、現にそこに相続人の一人が生活しており、その者の生活関係の安定を考慮しなければならない場合に、代償分割の方法が取られることが多いですが、代償金の支払方法等を協議する必要があります。
亡くなった人の自宅の不動産に住む人がいないような場合は、売却して売却代金を分割する方法を取ることが考えられます。相続人全員の共有とすることもできますが、年月が経って再相続が開始すると、共有持分権者であった相続人の相続人が出てきて、処分も困難になってきますので、共有にするのはできれば避けた方が良いでしょう。
不動産の分割方法については、他の遺産の有無、不動産の利用状況、相続人の希望等を考慮し、個々の事案に応じて判断することになります。
適切な不動産の分割方法をご提案いたしますので、まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。