滞納者に退去してもらいたい家主様へ
家賃滞納が発生した場合には、滞納者に電話や内容証明郵便で未払賃料を支払うよう督促をかけ、任意の支払を促します。
しかし、弁護士が代理人として関与する事案では、既に不動産オーナーから督促をかけているにもかかわらず何ヶ月も支払がされていないという事案の方が多く、弁護士名で内容証明郵便により督促をかけても任意の支払がされなかったり、連絡すらないこともあります。
このような場合は、賃借人に金銭的余裕がないため家賃の支払がされないということが多いので、今後の任意の支払を待っていても支払がなされる可能性は低いと思われます。
従いまして、そのような場合は、速やかに建物明渡請求訴訟を提起して、退去に向けて手続を進めた方が良いでしょう。
建物明渡請求においては専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。