【相続】 相続放棄したらそれで終わりですか?

2016-11-27

相続放棄というのは、亡くなった人に借金があってプラスの財産より多い場合に、相続人が借金の支払いを免れるためにある制度です。相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

では、相続放棄をすれば、後のことは我関せずで良いのでしょうか?

民法上、相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意義務をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされています。また、それと共に、相続放棄をした者には、事務処理状況の報告義務、財産の引渡義務も課せられています(民法940条)。注意義務に反する管理行為によって相続財産に損害を生じさせた場合は、その賠償責任を負います。

これは、相続財産が管理されないまま放置されてしまうと、他の相続人、次順位の相続人、相続債権者などに損害を与えるおそれがあるので、無管理状態による相続財産の滅失毀損を防止するため、相続放棄をした者に一定期間相続財産を管理する法的責任を負わせているのです。

例えば、亡くなった人が空き家を所有していた場合を想定すると分かりやすいかと思います。この場合、相続放棄したからといって空き家をほったらかしにして良いことにはなりません。
相続放棄をした者は、他の相続人(同順位の相続人がいない場合は次順位の相続人)に空き家の管理を始めてもらうため速やかに連絡して引き継いでもらう必要があります。それまでの間は空き家を管理しなければなりません。
次順位の相続人も相続放棄して相続人が不存在となる場合には、相続財産の管理人が選任されて職務を開始するまで相続放棄をした者の管理義務が継続しますので、相続財産管理人の選任申立てを検討する必要があるでしょう。

なお、相続放棄をした者と第三者との関係についてはどうでしょうか。例えば、前記の事例で、管理不十分のため空き家が倒壊して隣家に損害を与えた場合です。隣家の人が管理義務違反を理由に損害賠償請求してくることが考えられます。

この場合、民法940条が第三者との関係でも根拠条文になるかははっきりしないように思うのですが(民法940条の趣旨が、他の相続人や相続債権者の保護を目的としていることや、民法940条が準用する委任規定における委任者が相続人と解されているため)、第三者との関係では不法行為責任(民法709条、民法717条)を負う可能性が考えられますので、いずれにせよ結論として損害賠償責任を負う可能性があることに変わりはないように思われます(個人的な見解です)。

相続放棄は大変ありがたい制度ですが、相続放棄して一件落着で終わらない場合があります。相続財産の内容などを吟味する必要がありますので、判断に迷ったときは弁護士にご相談ください。

Copyright(c) 2019 小野貴朗総合法律事務所 All Rights Reserved.