【相続】 花押による自筆証書遺言は無効
自筆証書遺言(紙とペンを用意して紙に遺言を書くというように、遺言書というとまず思い浮かぶ遺言の作成方法です)をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています(民法968条1項)。
この自筆証書遺言への押印に関して、近時、最高裁判所が、花押による自筆証書遺言は無効との判断をしましたので、ご紹介します(最高裁平成28年6月3日判決)。
以下、判決文の引用です。
「・・・花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。そして,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。以上によれば,花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/085930_hanrei.pdf
自筆証書遺言が有効になる要件は民法で決まっており、また、加除訂正する場合もその方法が決まっています。せっかくご自身で遺言書を作成しても法律の要件を満たさないために無効になってしまう場合もありますので、遺言書を作成される場合は、弁護士にご相談ください。