成年年齢が18歳に引き下げへ

2022-04-04

民法改正に伴い、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。現在、18、19歳の方は、4月1日から新成人となります。

18歳になることにより、親権者の同意のない契約の締結、10年有効のパスポートの取得、公認会計士、司法書士、医師免許等の国家資格の取得等が可能になります。また、これに伴い、結婚できる年齢が男女ともに18歳からとなりました。
他方、飲酒・喫煙や競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券の購入等は、従前どおり20歳にならないとできません。これは、健康被害への懸念や、ギャンブル依存症対策等の観点から従来の年齢を維持するものです。

成年に達すると自らの意思で契約をすることができるようになりますが、未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合の取消権を行使することができなくなります。これにより、成年に達したばかりの若者が契約トラブルにあう恐れがありますので、若者の消費者被害の拡大を防ぐため注意が必要です。
また、養育費については、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子が成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には養育費の支払義務が発生する場合があります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって養育費の支払期間が当然に18歳までということにはなりません。

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