相続手続代行について
相続が起きた場合、亡くなった人の遺産をどのように分ければ良いのか、その手続については、相続に初めて直面する人にとっては必ずしも馴染みのあることではないと思います。
具体的に何を行うかと申しますと、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せて法定相続人が誰かを調査したり、遺産として何があるかを調査する必要があります。亡くなった人が書いた遺言書がある場合は遺言書の検認が必要になってきます。そして、誰が何の財産を取得するのかを遺産分割協議書にまとめ、不動産については相続登記により名義を変更し、預金については解約手続をとる必要があります。場合によっては期限内に相続税の申告もしなければならないなど、相続手続は必ずしも容易ではありません。
遺産分割を巡って相続人間でトラブルが生じていない場合であっても、相続手続の手間がかかることには変わりありません。弊事務所では、このような相続に伴う面倒な手続も代行しております。相続においては、相続人が多数存在したり、行方不明の相続人がいたりするなど、事案によって個別的・専門的な対応が必要になることも多々あります。そのような場合でも、法律の専門家である弁護士が対応することで適切な処理が可能になります。相続手続は銀行などでも行っておりますが、オールマイティに対応できるのは弁護士と言っても過言ではないでしょう。
相続手続で迷われている方は、お気軽に弊事務所にご相談ください。