建物明渡請求における解決までの流れについて

賃借人の家賃滞納により建物明渡請求を考えている場合、まずは法律相談を受けてください。事案によって対応策が異なることがありますので、法律相談により弁護士がその事案に合った対応策を検討します。

通常は電話・内容証明郵便により家賃を支払うよう督促をかけますが、督促に応じない場合は、建物明渡請求訴訟を提起いたします。なお、賃借人が建物の占有を第三者に移転するおそれがある場合は、単に訴訟を提起しただけでは足りず、占有移転を禁止する旨の保全処分の申立てをする必要があります。
訴訟においては、賃借人に対して建物明渡を求めることが正当である旨の主張・立証活動を行います。訴訟の中で和解を成立させて任意の明渡を受ける場合もあります。

そして、勝訴判決を獲得した後は、建物明渡の強制執行手続に進みます。裁判所の執行官が現地に行き、賃借人に対して明渡の催告をいたします。
催告から1ヶ月以内に明渡の断行日が決まります。断行日には動産類の搬出業者の手配をし、執行官の立会の下、室内の動産類を撤去させて建物明渡完了となります。
賃借人との話し合いにより断行日前に任意の退去が決まることもあります。

建物明渡請求においては専門的な知識や経験が必要になりますので、まずは弊事務所までお気軽にご相談ください。

 

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