越境した竹木の枝の切り取りについて
これまで土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させる必要があるとされていました。
しかし、竹木の所有者が枝を切除しない場合は訴えを提起し切除を命じる判決を得て強制執行の手続を取ることになりますが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続が過重となりました。また、竹木が共有の場合、竹木の共有者が枝を切除しようとしても、基本的には変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理を阻害することになっていました。
そこで、近時の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には枝を自ら切り取ることができるとされることになりました(民法233条3項)。
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
①の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的に竹木の共有者全員に枝を切除するように催告する必要がありますが、一部の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、その者との関係では②に該当し催告は不要となります。
また、竹木が共有物である場合は、各共有者が越境している枝を切り取ることができるとされました(民法233条2項)。したがいまして、竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者がその共有者に代わって枝を切り取ることができると考えられます。
所有者不明の土地が増加するにつれて、竹木の枝の処理に関する問題も増加することが考えられます。費用負担の問題もありますので、詳細は弁護士に相談することをお勧めします。

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