交通事故の逸失利益・定期払い可能に
2020-07-16
交通事故に遭わなければ将来働いて得られたはずの逸失利益の支払方法が争われた訴訟において、先日、最高裁判所は一時金払いだけでなく定期的な支払も認められる場合があるとの判断を示しました。この事件の被害者は事故当時4歳の幼児で、高次脳機能障害の後遺障害により労働能力を全部喪失したというものでした。一時金払いだと将来収入が得られたであろう時期までの利息が控除されることとの関係で賠償額が少なくなってしまい、被害者のご両親は一時金払いの賠償額に不安を感じたため定期払いを求めていたようです。
定期払いが認められることにより利息が差し引かれないため賠償金が目減りしないメリットがありますが、将来支払いが滞るリスクも考えなければならず、交通事故の実務に影響を与えそうです。
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