【相続】 法定相続情報証明制度が始まります
本年5月29日から、相続人の必要情報を1通の書面にまとめ、各種相続手続を簡便化する「法定相続情報証明制度」がスタートします。
現在、不動産の相続登記、銀行口座の解約などの相続手続をするためには、相続人が大量の戸籍謄本等の書類を取り寄せて、相続手続を取り扱う窓口ごとに何度も提出しなければなりません。不動産が複数存在する場合、相続対象となる不動産を管轄する登記所ごとに書類一式を提出して返却を受けるということを繰り返す方法が取られていますが、そのような方法だと全ての不動産の相続登記が完了するまでに時間もかかり大変煩雑です。このような煩雑な手続のために相続登記が未了のまま放置されるケースも多くなっており、所有者不明の不動産問題や空き家問題の一因になっていると指摘されていました。
「法定相続情報証明制度」では、管轄の登記所(申出をすることができる登記所は、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地、を管轄する登記所のいずれかとされています)に、相続人全員分の戸籍謄本や法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図です)などの書類を揃えて提出すると、登記官が認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してくれます。この写しを利用することで、関係書類を何度も窓口に提出する手間が省けるとされています。
詳細については弁護士にお問い合わせください。

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