特別寄与料の請求について
例えば、親が亡くなり子どもが相続人の場合、子どもの配偶者は親の相続人ではないので、親の遺産を相続する権利がないのが原則です。しかし、子どもの配偶者などが被相続人の療養看護に努めるなどの貢献を行った場合には一定の財産を分け与えることが被相続人の推定的意思に合致する場合も多いと考えられます。そこで、改正相続法は、相続人ではない被相続人の親族が、相続人に対して、その貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができるとする制度を新設し、相続人でない者が遺産の分配を受けることができないという不公平を解消させることとしました。この規定は令和元年7月1日から施行されていますが、施行日前に開始した相続については改正前の法律が適用されます。
特別寄与料を請求できる者は被相続人の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)です。内縁の配偶者や同性のパートナーなどは含まれません。
特別寄与料を請求するためには、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと認められることが必要です。請求者が被相続人から介護の対価を受け取っていた場合は「無償」という要件を満たさないので、特別寄与料は請求できません。
そして、権利行使期間についてですが、当事者間で協議が調わない場合、①特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、又は②相続開始の時から1年以内に家庭裁判所に調停・審判の申立をする必要があります。この期間制限は割と早いので注意が必要です。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。算定の目安については従来の寄与分における算定方法が参考になりますが、寄与分における療養看護型の場合、被相続人が要介護度2以上の状態にあることが一つの目安になるとされています。そして、相続人は介護の専門家ではないこと等の事情を考慮し、裁量割合として通常は0.5~0.8程度を乗じて減額されています。特別寄与料の場合も、基本的にはこの裁量割合の幅の範囲で個別具体的な事情を考慮して算定されるものと思われます。