デジタル遺言書について
先日、法制審議会(法相の諮問機関)がパソコンなどで作成した「デジタル遺言書」の導入に向けた制度案を近く取りまとめるとの報道がありました。証人の立ち会いと録画を要件に、自筆での記述や押印なしでも遺言を作成できるようにするのが柱のようで、中間案を取りまとめてパブリックコメントにかけ、2026年を目途に関連法の改正を目指すようです。
現在の遺言書は原則として自筆証書、公正証書、秘密証書での作成が求められていますが(特別の方式による場合を除く)、自筆証書遺言の場合は、民法上作成の要件が定められており、また公正証書遺言の場合は公証役場での手続が必要となります。
近時は法務局での自筆証書遺言書保管制度ができるなど遺言書制度が進化しておりますが、デジタル遺言書はこの流れを加速させるものとなるように思われます。各種の遺言書制度ができることで、ご自身の思いを確実に遺すことができるようになるでしょうから、積極的に遺言書制度を活用していきたいものです。
<参考・自筆証書遺言書保管制度>
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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