寄与分について

2018-04-20

共同相続人中に、身分関係や親族関係から通常期待される以上に被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき、その寄与者の相続分に寄与分額が加算されることがあります。この特別の寄与を評価して算出した割合や金額のことを寄与分といいます。
寄与分が認められるということは法定相続分を修正することになりますので、修正するに足りるほどの特別の寄与があったという事情を立証することが必要です。また、寄与行為が財産上の効果と結びつかない場合、すなわち、精神的な援助、協力が存在するだけでは寄与分は認められません。あくまでも被相続人の財産の維持又は増加という財産上の効果があったことが必要となります。

寄与分が問題になる類型としては、療養看護型、家業従事型、金銭等出資型、財産管理型、扶養型など様々な類型がありますが、例えば療養看護型の場合、以下の要件を満たすことが必要とされています。

① 療養看護の必要性
療養看護を必要とする病状であったこと、及び近親者による療養看護を必要としていたことが必要です。高齢というだけでは療養看護が必要な状態だったとはいえません。また、入院や施設に入所していた場合、その期間は原則として寄与分が認められません。

② 特別な貢献
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることが必要です。同居やそれに伴う家事分担だけでは特別の寄与とはいえません。

③ 無償性
無報酬又はそれに近い状態でなされていることが必要です。逆に、無報酬又はそれに近い状態であっても、被相続人の資産や収入で生活していた場合は認められないことがあります。

④ 継続性
療養看護が相当期間に及んでいることが必要であり、少なくとも1年以上を必要としている場合が多いようです。

⑤ 専従性
療養看護の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。仕事のかたわら通って介護した場合などは親族としての協力の範囲であって特別の寄与とはいえません。

⑥ 財産の維持又は増加との因果関係
療養看護により、職業看護人に支払うべき報酬等の看護費用の出費を免れたという結果が必要です。

これらの要件を見てみますと、療養看護型において寄与分が認められるハードルは低くないといえますが、個別具体的な事案によって判断が異なってくることも考えられます。上記の類型によっても異なってくるので、詳細はご相談ください。

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