被相続人の上場株式等に係る口座の調査について
2023-04-19
遺産分割をするに当たっては、被相続人の遺産を把握することが必要になりますが、被相続人が上場株式等も保有していたと考えられる場合は、その調査も必要になります。
被相続人の自宅に証券会社から年間取引報告書などの書面が届いていた場合は、当該書面を確認して証券会社に問い合わせることで調査可能です。
そのような書面がない場合でも、株式会社証券保管振替機構(通称:ほふり)に対して、上場株式等の口座が開設されている証券会社、信託銀行等の情報の開示請求をすることによって調査が可能です。当該情報の開示結果を基に、各証券会社、信託銀行等に問い合わせることで、上場株式等の銘柄名、取引履歴、保有残高を確認することができます。
詳細については、ほふりのウェブサイトに掲載されております。もしご自身での調査が難しいという場合は弊所で調査を代行することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

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