当事者の住所・氏名等を秘匿する制度について
令和4年5月18日に民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所・氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることができる秘匿制度が創設されました。民事訴訟手続については、国民がより利用しやすいものにするために総合的な見直しが行われておりますが、氏名・住所等の秘匿制度は令和5年2月20日から施行されています。
具体的には、申立人等は、裁判所に対して、相手方にも秘匿してほしい住所・氏名等を秘匿事項届出書面に記載した上で、秘匿決定の申立てをします。そして、申立人等の住所・氏名等の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立人等が社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は住所・氏名等の全部又は一部を秘匿する旨の決定をすることができます(民事訴訟法133条1項)。
秘匿決定がされると、訴状等には、住所・氏名を記載せずに裁判所が定める事項(代替事項)を記載すればよいことになります。また、秘匿対象者以外の者は秘匿事項届出書面の閲覧等をすることができなくなります。
制度の概要については、法務省のウェブサイトでも紹介されております。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html

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