Archive for the ‘相続’ Category

被相続人の上場株式等に係る口座の調査について

2023-04-19

遺産分割をするに当たっては、被相続人の遺産を把握することが必要になりますが、被相続人が上場株式等も保有していたと考えられる場合は、その調査も必要になります。
被相続人の自宅に証券会社から年間取引報告書などの書面が届いていた場合は、当該書面を確認して証券会社に問い合わせることで調査可能です。

そのような書面がない場合でも、株式会社証券保管振替機構(通称:ほふり)に対して、上場株式等の口座が開設されている証券会社、信託銀行等の情報の開示請求をすることによって調査が可能です。当該情報の開示結果を基に、各証券会社、信託銀行等に問い合わせることで、上場株式等の銘柄名、取引履歴、保有残高を確認することができます。

詳細については、ほふりのウェブサイトに掲載されております。もしご自身での調査が難しいという場合は弊所で調査を代行することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

遺産分割前における預貯金の払戻制度について

2023-01-31

被相続人の預貯金については、従前は相続人全員の同意を得なければ遺産分割前に相続人単独での権利行使が認められないとされておりました(最高裁平成28年12月19日決定)。しかし、相続債務を弁済する必要があったり、相続人の生活費等を支出する必要があるなどの理由から、被相続人の預貯金を遺産分割前に払い戻す必要がある場合に不便が生じておりました。
そこで、相続法改正により、相続人が遺産分割前に裁判所の判断を経ることなく、一定の範囲で遺産に含まれる預貯金の払戻を受けることができるようになりました。

各共同相続人が単独で権利行使可能な金額は、以下の計算式で求められる金額となります。ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に預金がある場合はその全支店)からの払戻は150万円が上限になります。

口座ごとの相続開始時の預金額×1/3×払戻を求める相続人の法定相続分

払戻の際に必要な書類としては、本人確認書類、印鑑登録証明書のほかに、概ね、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。ただし、金融機関によって必要となる書類が異なる場合がありますので、金融機関に事前に確認した方が良いでしょう。

本制度により払い戻された預貯金は、相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなされ、後日の遺産分割において調整が図られることになります。

被相続人が加入していた生命保険の調査について

2022-05-13

被相続人が生命保険に加入していた場合、生命保険金の請求をすることが考えられますが、被相続人の資産状況について、相続人が生前に把握できていないことも多々あります。被相続人の生命保険の加入状況について調査するためにはどのようにしたら良いのでしょうか。

この点については、昨年7月に生命保険協会が「生命保険契約照会制度」を設けました。これは、保険契約の存在が分からない相続人に代わって生命保険協会が生命保険会社各社に照会をかけ、生命保険契約の有無を調べてくれるものです(なお、生命保険契約の種類の調査や保険金等の請求の代行は行っておりません)。照会に当たっては所定の手数料や戸籍謄本等の書類が必要になるほか、法定相続人等に照会者の範囲が限られております。

調査対象となる生命保険契約の範囲については、生命保険協会が照会を受け付けた日現在有効に継続している個人保険契約となっており、財形保険契約及び財形年金保険契約、支払が開始した年金保険契約、保険金等が据え置きとなっている保険契約は対象から除くとされております。

生命保険契約照会制度を利用しない調査方法としては、被相続人の預金通帳から調査する方法が考えられます。
一般的に保険料は定期的に預金口座から引き落とされているので、預金通帳を見て保険料の引き落としがされているようであれば、その保険会社との間で生命保険契約があることが推測されます。ですので、そのような引き落としがあれば直接当該保険会社に照会をして調査することができます。

その他の方法としては、被相続人の自宅に保険会社からの郵便物が届いているようであれば、その保険会社との間で保険契約がある可能性がありますので、直接当該保険会社に照会をすることも考えられます。

生命保険の調査については、戸籍謄本等の必要書類を揃える必要があり、手間がかかることも多いです。弁護士であれば、生命保険も含めて被相続人の遺産全般の調査をすることができますので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されている遺言書

2021-11-12

民法968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定されています。この文言を厳格に考えると、遺言書を書いた日と異なる日付が遺言書に書かれていた場合、遺言書が無効となるはずです。

しかし、同条の趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解すると、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあります。
かような趣旨に基づき、近時の最高裁判例において、遺言者が入院中の平成27年4月13日に遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したといった事実関係の下では、遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに遺言が無効となるものではない旨判示したものがあります(最高裁令和3年1月18日判決)。

もちろん遺言書を書いた日の日付を書くのがベストであり、民法968条1項の文言に沿った遺言書となります。ただ、一定の事実関係の下においては、遺言が成立した日と異なる日付でも有効となる余地があるということですので、もし遺言書を書いた日と異なっている日付の遺言書が出てきたとしても諦める必要はなさそうです。もちろん事案によって異なる判断となりますので、もし日付の記載に疑義があるような遺言書が出てきたときは、弁護士に相談することをお勧めします。

相続人の調査について

2021-04-02

遺産分割を進めるに当たって、まず最初に確定すべきは誰が相続人となるかです。当然のことではありますが、当事者となる者が全員揃って遺産分割協議をしなければ、遺産分割は有効とならないからです。

相続人として誰がいるかは戸籍を調査すれば判明するのが通常です。また、被相続人が亡くなるまでの間の親戚付き合い等から相続人として誰がいるかは大方判明しているのが通常です。しかし、被相続人に子がおらず、兄弟が相続人となる場合は二次相続が発生していることも多く、その場合は戸籍を辿っていくのが容易でない場合も出てきます。時として相続人が何十人になることもありますので、兄弟相続の場合は相続人の調査に注意が必要となります。

また、当事者が自ら戸籍の調査をしようとしても戸籍謄本を請求できる範囲には限りがあります。ですので、自ら戸籍を調査するのが難しい場合は、職務上戸籍謄本の請求ができる弁護士に調査を依頼するのが良いでしょう。弁護士であれば戸籍調査後の遺産分割手続も依頼することができますし、もし相続人間で対立が生じたような場合にも代理人として対応することが可能となります。遺産分割において生じる可能性のある法的問題に対応できるのが弁護士の強みです。

相続人については、その範囲に争いが生じる場合もあります。例えば、被相続人と養子縁組をした事実がないのに、戸籍上は養子縁組した子が記載されているような場合もあります。相続人の調査をして、その範囲に問題が生じたときは、訴訟等の手続により相続人の範囲を確定させた上で遺産分割をすることになります。専門的な話になりますので、お気軽に弊所までご相談ください。

自筆証書遺言書の保管制度が始まりました

2020-07-10

本日から法務局における自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いですが(仏壇や金庫にしまっておくなど)、遺言書が紛失するおそれがあったり、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがあったりと、相続をめぐる紛争が生じるおそれがありました。これらの問題の原因の一つに、自筆証書遺言を確実に保管し、相続人がその存在を把握することができる仕組みが確立されていないことがあるとの指摘がなされていました。
そこで、このような遺言書の紛失、隠匿等を可能な限り回避し、相続をめぐる紛争を防止するための制度として、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が創設されました。

遺言書の保管の申請先は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局になります。遺言書は法務省令で定める様式に従って作成したものであることが必要です。また、申請に際しては所定の手数料がかかります。
遺言書の変造等を防止する観点から遺言者は自ら法務局に出頭する必要があり、代理人や使者による申請は認められません。ですので、病気等のため遺言者自らが法務局に出頭できない場合は、公証人に出張を求めて、公正証書遺言の作成を検討することになるでしょう。

遺言書保管の申請がされた遺言書の原本は法務局で保管されます。また、遺言書の画像情報等が電子データでも保管されます。遺言書の保管が開始された後でも、遺言者は遺言書の保管の申請を撤回することができます。ただし、遺言書の保管申請の撤回をしたとしても、遺言自体を撤回したことにはなりません。

遺言書の保管制度により保管された遺言書については、遺言者の死亡後、検認手続が不要になるため、自筆証書遺言の利用を促進する効果が期待されます。もっとも、法務局では遺言の内容については審査しませんので、遺言書の内容・目的等に応じて公正証書遺言を選択することも検討する必要があるといえるでしょう。

 

特別寄与料の請求について

2019-11-11

例えば、親が亡くなり子どもが相続人の場合、子どもの配偶者は親の相続人ではないので、親の遺産を相続する権利がないのが原則です。しかし、子どもの配偶者などが被相続人の療養看護に努めるなどの貢献を行った場合には一定の財産を分け与えることが被相続人の推定的意思に合致する場合も多いと考えられます。そこで、改正相続法は、相続人ではない被相続人の親族が、相続人に対して、その貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができるとする制度を新設し、相続人でない者が遺産の分配を受けることができないという不公平を解消させることとしました。この規定は令和元年7月1日から施行されていますが、施行日前に開始した相続については改正前の法律が適用されます。
特別寄与料を請求できる者は被相続人の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)です。内縁の配偶者や同性のパートナーなどは含まれません。

特別寄与料を請求するためには、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたと認められることが必要です。請求者が被相続人から介護の対価を受け取っていた場合は「無償」という要件を満たさないので、特別寄与料は請求できません。
そして、権利行使期間についてですが、当事者間で協議が調わない場合、①特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、又は②相続開始の時から1年以内に家庭裁判所に調停・審判の申立をする必要があります。この期間制限は割と早いので注意が必要です。

家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与料の額を定めます。算定の目安については従来の寄与分における算定方法が参考になりますが、寄与分における療養看護型の場合、被相続人が要介護度2以上の状態にあることが一つの目安になるとされています。そして、相続人は介護の専門家ではないこと等の事情を考慮し、裁量割合として通常は0.5~0.8程度を乗じて減額されています。特別寄与料の場合も、基本的にはこの裁量割合の幅の範囲で個別具体的な事情を考慮して算定されるものと思われます。

相続法改正~遺産分割前でも預金を引き出せるようになります

2019-06-29

従前から金融機関は二重払いのリスクを回避するため、被相続人の預貯金の払戻に相続人全員の署名押印を求めておりました。また、近時の最高裁判決により、相続された預貯金は遺産分割の対象となり、遺産分割が終了するまでの間は相続人全員の同意がない限り、相続人単独での払戻はできないとされました。しかし、被相続人の遺産なのにそこから被相続人のために葬儀費用を出すことすらできず、相続人は不便を強いられていました。
そこで、相続人の資金需要に対応できるよう、今般の相続法改正により2つの制度が設けられました。一つは、預貯金の一定割合については家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにしたこと、もう一つは、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和したこと、です。ですが、後者の仮処分についてはわざわざ家庭裁判所に申立てをしなければならないなど手間がかかります。ですので、本ページでは前者の制度についてご説明します。

預貯金の一定割合の支払を受けられる額については、相続開始時の預貯金額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額と定められ、同額について各相続人が単独で払戻請求をすることが可能になりました。ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、その金融機関に複数の口座があったとしても150万円が限度とされました。これは裁判所の判断を経ずに払戻を認めるものであるため上限を設ける必要があること、上限を設けないと他の共同相続人の利益を害する程度が大きくなることなどが理由とされています。

本制度の施行は令和元年7月1日からです。同日前に相続が発生している場合でも、同日以後であれば本制度の利用が可能です。
金融機関に提出する書類については特に定められていませんが、被相続人が死亡したことや相続人の範囲、法定相続分が分かる資料がないと金融機関が判断できませんので、それらが分かる戸籍謄本は最低限必要になるでしょう。あとは請求者の印鑑登録証明書なども必要になるのではないかと思われます。金融機関もまだ手続に慣れていないと思いますので、必要書類などを事前に問い合わせるなどして余裕をもって行動するようにしましょう。

文京区・千代田区の遺言・相続 法律相談 小野貴朗総合法律事務所

相続欠格とは?

2019-05-18

相続欠格についてQ&Aの形式でまとめましたので、ご覧ください。

(質問)
私(相談者)も年を取ってきましたので、遺言書を書いてみました。私には子どもが2人いるのですが(長男、長女。夫は亡くなっています)、私の面倒をよく見てくれている長女に多めに財産を与える内容にしてあります。遺言書は自宅の仏壇に保管してありますが、長女には遺言書を書いたことを伝えていません。
ただ、もし私が死んだ後、長男が長女より先に遺言書を見つけて開封してしまった場合、遺言書の内容に不満を抱いて遺言書を捨ててしまうかもしれません。長男はせっかちなところがあるので、遺言書を見つけたら開封してしまいそうな気がするのです。
もし長男が私の遺言書を捨ててしまった場合、長男にはペナルティが発生するのでしょうか。長男に財産を与えたくないわけではないのですが、私の遺言書の内容が実現しないのも困ります。

(回答)
遺言書を捨ててしまった場合、その相続人は相続資格を失うので、ご相談者の財産を相続することができなくなります。これを「相続欠格」といいます。
民法では、相続欠格に該当する事由として、遺言書を破棄・隠匿した場合のほか、故意に被相続人を殺害する、詐欺又は強迫によって被相続人に遺言書を書かせる、遺言書を偽造する、といった場合を規定しています。遺言書を勝手に開封しても相続欠格とはなりません(ただし過料の制裁はあります)。相続欠格の制度は、相続資格を法律上当然に失わせるものであり、制裁としての側面が強いといえます。ただ、相続欠格事由があるか否かが争いになったときは、訴訟手続において欠格事由の有無を裁判所に判断してもらう必要があります。

このように法律上は相続欠格制度により長男にペナルティが発生することになっています。しかし、ご相談者が亡くなった後、長男が誰にも知られずにこっそり遺言書を捨ててしまった場合、そもそも長女はご相談者が遺言書を書いていたこと自体認識していないので、ご相談者の遺言があったことを前提に動くことができません。そうすると、せっかく遺言書を書いたのに長女にご相談者の気持ちが伝わらない結果に終わることになります。
また、相続欠格によって相続資格を失うのは、当該相続人だけであり、その子は代襲相続人として被相続人の財産を受け取る権利があります。ですので、仮に長男が遺言書を捨てたことを明らかにしたとしても、長男にお子様がいる場合(ご相談者の孫です)、そのお子様が相続することになります。長女としては勝手に遺言書を捨てるような長男の子にも相続させたくないと考えるでしょうが、長男の子に遺産が行くのであれば、釈然としない気持ちが残るでしょう。

ですので、改めて公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書にしておけば、原本が公証役場に保管されるので、長男が遺言書を捨ててしまうことはありません。公正証書作成にあたっては費用がかかるのと、関係資料を収集する手間はかかりますが、お子様たちのトラブルの芽を摘んでおくのは親としての責務だと思います。

被相続人の預金を使い込まれていた場合の対応について

2018-11-01

相続の案件においては、認知症だった被相続人の預金が一部の相続人によって生前に引き出されている場合がよくあります。

被相続人の生前に引き出された預金については、大きく分けて、①被相続人の了解の下に預金が払い戻されるなどして特定の相続人が贈与を受けたという特別受益の問題として主張される場合と、②被相続人の預金が無断で払い戻されて特定の相続人が取得したという、不法行為もしくは不当利得の問題として主張される場合の2つに分けられます。
しかし、被相続人が認知症だった場合、被相続人の了解なく引き出されていることが多く、預金の使途を巡って②の不法行為もしくは不当利得の問題になることが多いです。

不法行為もしくは不当利得の問題となる場合、これは民事訴訟事件であって遺産分割事件とは異なります。ですので、仮に遺産分割調停を申し立てたとしても、引き出された預金を相手方が遺産と認めて話し合いがまとまらない限り遺産分割事件では解決できず、民事訴訟を提起することになります。民事訴訟を提起する場合、大きく分けて、①相手方が預金を引き出したこと、②被相続人の病状、について立証する必要があります。

①については、金融機関の窓口で引き出されていたのであれば払戻請求書の写しの開示を受け、筆跡を確かめます。払戻請求書の筆跡と相手方の筆跡が同じであれば、相手方が引き出していたことの有力な証拠となるでしょう。カードで引き出されていたとしても、相手方が被相続人の通帳やカードを預かっていたり、他に被相続人の預金を引き出せる立場の人がいない場合には、相手方が引き出したという推認が働くといえるでしょう。

②については、介護保険における主治医の意見書や認定調査票などの証拠が市役所にありますので、それを取り寄せることになります。ただ、それだけでは立証として不十分なこともありますので、入院していた病院や通所介護を受けていた施設からカルテや介護記録なども取り寄せる必要が出てきます。これらの書類は5年の保存期間経過後は破棄されてしまうのが一般的ですので(介護記録は2年という場合もあります)、早めに証拠収集を行う必要があるでしょう。

証拠を揃えて訴訟提起したとしても、相手方からは、引き出した預金は被相続人の生活費や医療費等に充てたという反論が出ることも予想されます。しかし、引き出された金額が多額であれば、全て被相続人の生活費等に充てられたとは考えにくいでしょう。仮に生活費等に充てたものがあるとしても、まずはその領収証等の資料の提示を求めていくことになります。

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