【企業法務】 改正個人情報保護法が施行されます
2017-04-04
平成27年9月に個人情報保護法が改正され、今年の5月30日から施行されます。
今までの個人情報保護法は、取り扱う個人情報が5000件以下の小規模な事業者については適用対象外としていましたが、今般の改正により、この5000件の要件が廃止されました。したがって、1件でも個人情報を取り扱っている事業者は個人情報保護法の適用対象になりますので、個人事業主、中小企業、大企業を問わず、改正法に対応した措置を取ることが必要になります。
個人情報保護法では、個人情報等の取得、利用、管理、第三者提供について様々な規制があります。例えば、個人情報の取得については原則として利用目的を特定して通知または公表する必要があり、単に「事業活動に用いるため」「マーケティング活動に用いるため」といった理由では不十分です。プライバシーポリシーの見直しや個人情報を取り扱う従業員への教育・体制整備などが必要になってきますので、対策がまだお済みでない場合はお気軽にご相談ください。
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