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遺産分割前における預貯金の払戻制度について
被相続人の預貯金については、従前は相続人全員の同意を得なければ遺産分割前に相続人単独での権利行使が認められないとされておりました(最高裁平成28年12月19日決定)。しかし、相続債務を弁済する必要があったり、相続人の生活費等を支出する必要があるなどの理由から、被相続人の預貯金を遺産分割前に払い戻す必要がある場合に不便が生じておりました。
そこで、相続法改正により、相続人が遺産分割前に裁判所の判断を経ることなく、一定の範囲で遺産に含まれる預貯金の払戻を受けることができるようになりました。
各共同相続人が単独で権利行使可能な金額は、以下の計算式で求められる金額となります。ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に預金がある場合はその全支店)からの払戻は150万円が上限になります。
口座ごとの相続開始時の預金額×1/3×払戻を求める相続人の法定相続分
払戻の際に必要な書類としては、本人確認書類、印鑑登録証明書のほかに、概ね、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。ただし、金融機関によって必要となる書類が異なる場合がありますので、金融機関に事前に確認した方が良いでしょう。
本制度により払い戻された預貯金は、相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなされ、後日の遺産分割において調整が図られることになります。

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被相続人が加入していた生命保険の調査について
被相続人が生命保険に加入していた場合、生命保険金の請求をすることが考えられますが、被相続人の資産状況について、相続人が生前に把握できていないことも多々あります。被相続人の生命保険の加入状況について調査するためにはどのようにしたら良いのでしょうか。
この点については、昨年7月に生命保険協会が「生命保険契約照会制度」を設けました。これは、保険契約の存在が分からない相続人に代わって生命保険協会が生命保険会社各社に照会をかけ、生命保険契約の有無を調べてくれるものです(なお、生命保険契約の種類の調査や保険金等の請求の代行は行っておりません)。照会に当たっては所定の手数料や戸籍謄本等の書類が必要になるほか、法定相続人等に照会者の範囲が限られております。
調査対象となる生命保険契約の範囲については、生命保険協会が照会を受け付けた日現在有効に継続している個人保険契約となっており、財形保険契約及び財形年金保険契約、支払が開始した年金保険契約、保険金等が据え置きとなっている保険契約は対象から除くとされております。
生命保険契約照会制度を利用しない調査方法としては、被相続人の預金通帳から調査する方法が考えられます。
一般的に保険料は定期的に預金口座から引き落とされているので、預金通帳を見て保険料の引き落としがされているようであれば、その保険会社との間で生命保険契約があることが推測されます。ですので、そのような引き落としがあれば直接当該保険会社に照会をして調査することができます。
その他の方法としては、被相続人の自宅に保険会社からの郵便物が届いているようであれば、その保険会社との間で保険契約がある可能性がありますので、直接当該保険会社に照会をすることも考えられます。
生命保険の調査については、戸籍謄本等の必要書類を揃える必要があり、手間がかかることも多いです。弁護士であれば、生命保険も含めて被相続人の遺産全般の調査をすることができますので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

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成年年齢が18歳に引き下げへ
民法改正に伴い、2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。現在、18、19歳の方は、4月1日から新成人となります。
18歳になることにより、親権者の同意のない契約の締結、10年有効のパスポートの取得、公認会計士、司法書士、医師免許等の国家資格の取得等が可能になります。また、これに伴い、結婚できる年齢が男女ともに18歳からとなりました。
他方、飲酒・喫煙や競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券の購入等は、従前どおり20歳にならないとできません。これは、健康被害への懸念や、ギャンブル依存症対策等の観点から従来の年齢を維持するものです。
成年に達すると自らの意思で契約をすることができるようになりますが、未成年者が親権者の同意を得ずに契約した場合の取消権を行使することができなくなります。これにより、成年に達したばかりの若者が契約トラブルにあう恐れがありますので、若者の消費者被害の拡大を防ぐため注意が必要です。
また、養育費については、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子が成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には養育費の支払義務が発生する場合があります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって養育費の支払期間が当然に18歳までということにはなりません。

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遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されている遺言書
民法968条1項は、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と規定されています。この文言を厳格に考えると、遺言書を書いた日と異なる日付が遺言書に書かれていた場合、遺言書が無効となるはずです。
しかし、同条の趣旨は、遺言者の真意を確保すること等にあるところ、必要以上に遺言の方式を厳格に解すると、かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあります。
かような趣旨に基づき、近時の最高裁判例において、遺言者が入院中の平成27年4月13日に遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したといった事実関係の下では、遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに遺言が無効となるものではない旨判示したものがあります(最高裁令和3年1月18日判決)。
もちろん遺言書を書いた日の日付を書くのがベストであり、民法968条1項の文言に沿った遺言書となります。ただ、一定の事実関係の下においては、遺言が成立した日と異なる日付でも有効となる余地があるということですので、もし遺言書を書いた日と異なっている日付の遺言書が出てきたとしても諦める必要はなさそうです。もちろん事案によって異なる判断となりますので、もし日付の記載に疑義があるような遺言書が出てきたときは、弁護士に相談することをお勧めします。

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相続人の調査について
遺産分割を進めるに当たって、まず最初に確定すべきは誰が相続人となるかです。当然のことではありますが、当事者となる者が全員揃って遺産分割協議をしなければ、遺産分割は有効とならないからです。
相続人として誰がいるかは戸籍を調査すれば判明するのが通常です。また、被相続人が亡くなるまでの間の親戚付き合い等から相続人として誰がいるかは大方判明しているのが通常です。しかし、被相続人に子がおらず、兄弟が相続人となる場合は二次相続が発生していることも多く、その場合は戸籍を辿っていくのが容易でない場合も出てきます。時として相続人が何十人になることもありますので、兄弟相続の場合は相続人の調査に注意が必要となります。
また、当事者が自ら戸籍の調査をしようとしても戸籍謄本を請求できる範囲には限りがあります。ですので、自ら戸籍を調査するのが難しい場合は、職務上戸籍謄本の請求ができる弁護士に調査を依頼するのが良いでしょう。弁護士であれば戸籍調査後の遺産分割手続も依頼することができますし、もし相続人間で対立が生じたような場合にも代理人として対応することが可能となります。遺産分割において生じる可能性のある法的問題に対応できるのが弁護士の強みです。
相続人については、その範囲に争いが生じる場合もあります。例えば、被相続人と養子縁組をした事実がないのに、戸籍上は養子縁組した子が記載されているような場合もあります。相続人の調査をして、その範囲に問題が生じたときは、訴訟等の手続により相続人の範囲を確定させた上で遺産分割をすることになります。専門的な話になりますので、お気軽に弊所までご相談ください。

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自然災害債務整理ガイドラインとコロナ特則
新型コロナウイルスは多くの人に深刻な影響を与えており、失業や売上の減少によって住宅ローンや事業性ローン等を借りている個人・個人事業主の生活・事業再建をどのように支援していくかが重要な課題となっています。
これまで自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインは、自然災害が発生した地域でのみ運用されてきましたが(例えば東日本大震災における個人版債務整理ガイドライン)、これを新型コロナウイルスの影響を受けた個人の債務者にも適用することによって、個人再生や破産などの法的手続を経ずに債務者の債務整理を円滑に進めることが可能になりました。なお、自然災害による被災者の債務整理の問題は、雲仙普賢岳噴火や阪神・淡路大震災で二重ローン問題が顕在化したことが契機となっております。
ガイドラインのコロナ特則の対象者は、個人又は個人事業主です(法人は対象外)。対象債権者は原則として、銀行、信用金庫、リース会社、クレジット会社といった金融機関等に限られます。対象債務については、令和2年2月1日以前に負担していた債務のほか、令和2年10月30日までに新型コロナウイルスによる収入・売上減少に対応するために借り入れた債務等です。
他にも、新型コロナウイルスの影響により収入や売上等が減少したことによって、住宅ローンや事業性ローン等を弁済できない又は近い将来において弁済できないことが確実と見込まれること、弁済について誠実であり財産状況を対象債権者に適正に開示していること、対象債権者にとっても経済的な合理性があること等の要件を満たす必要があります。
手続の流れとしては、まず最も多額のローンを借りている金融機関等へガイドラインの手続着手を希望することを申し出ます。金融機関等から手続着手の同意が得られた場合、地元弁護士会などを通じて登録支援専門家(弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士等)の手続支援を受けます。手続支援に関する費用は無料です。
登録支援専門家の支援を受けながら、金融機関等との協議を通じて債務整理の内容を盛り込んだ案(調停条項案)を作成します。自宅を残したい場合は、民事再生手続と同じように住宅資金特別条項を盛り込みます。金融機関等の同意が得られた場合、簡易裁判所に特定調停を申し立て、調停条項が確定すれば債務整理成立となります。

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民事執行法の改正~債権回収における新たな運用
強制執行をする場合、債権者が債務者の財産を探すことが前提となりますが、債務者の財産調査については、平成15年の民事執行法改正により、裁判所において債務者に財産状況を陳述させるという財産開示手続が導入されておりました。しかし、申立権者が限定されていたり罰則が弱いなどの理由から十分に活用されておりませんでした。そこで今般の民事執行法改正により財産開示手続が拡充され、罰則も強化されました。財産開示手続に違反した場合の罰則としては、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっております。改正前の罰則は30万円以下の過料のみでしたが、懲役刑が加わったので債務者に与える心理的影響は少なくないと思われます。
とはいえ、依然として債務者が財産開示手続に応じないことも想定されるので、債務者の有する不動産、給与、預貯金、振替社債等につき、これらの情報を保有する第三者(登記所、金融機関、市区町村等)から情報を取得することができるようになりました。不動産については所在地や家屋番号等、給与については勤務先の情報、預貯金については口座の情報や金額、振替社債については上場株式・国債等の銘柄や数等が開示の対象となります。ただし、不動産については登記所の情報管理体制に整備を要するため、現状ではまだ情報提供は開始されておりません(令和3年5月16日までに開始予定)。
もっとも、第三者に対する情報取得の申立てをする際には、強制執行をしても完全な弁済を受けられないこと等を疎明する必要があったり、不動産や給与については財産開示手続を事前に実施することが要件とされているなど、無条件で情報提供を受けられるわけではありません。勤務先の情報を得る場合は、債権者の債権の内容が養育費請求権等一部の債権に限られています。
第三者から情報を得て債務者の財産が見つかったとしても、債権回収のためには改めて債権執行の申立てをして対象財産を差押える必要があります。費用もかかることですので、詳しくは弁護士と相談しながら進めていくことをお勧めします。

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弁護士費用保険~交通事故以外にも広がる
自動車保険における弁護士費用特約(弁護士費用の一定額を保険会社が負担してくれるもの)の有用性については広く知られておりますが、最近では交通事故以外の分野でも弁護士費用を支払う保険が登場しております。日常生活での事故(他人が飼っている犬にかまれて怪我をした、マンションの上の階で水漏れが発生し洋服が汚損した等)に限らず、離婚、遺産分割、借地・借家など、対象となる事件の範囲が広がっております。離婚や遺産分割などは将来紛争になることが予想できる場合もありますので、将来の紛争に備えて弁護士費用保険の加入を検討するのも良いかもしれません。
日常生活での事故に関しては自動車保険の弁護士費用特約でも付帯可能になっている保険が多いようですので、自動車保険に加入されている方は弁護士費用特約についても見直してみると良いでしょう。

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交通事故の逸失利益・定期払い可能に
交通事故に遭わなければ将来働いて得られたはずの逸失利益の支払方法が争われた訴訟において、先日、最高裁判所は一時金払いだけでなく定期的な支払も認められる場合があるとの判断を示しました。この事件の被害者は事故当時4歳の幼児で、高次脳機能障害の後遺障害により労働能力を全部喪失したというものでした。一時金払いだと将来収入が得られたであろう時期までの利息が控除されることとの関係で賠償額が少なくなってしまい、被害者のご両親は一時金払いの賠償額に不安を感じたため定期払いを求めていたようです。
定期払いが認められることにより利息が差し引かれないため賠償金が目減りしないメリットがありますが、将来支払いが滞るリスクも考えなければならず、交通事故の実務に影響を与えそうです。

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自筆証書遺言書の保管制度が始まりました
本日から法務局における自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いですが(仏壇や金庫にしまっておくなど)、遺言書が紛失するおそれがあったり、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがあったりと、相続をめぐる紛争が生じるおそれがありました。これらの問題の原因の一つに、自筆証書遺言を確実に保管し、相続人がその存在を把握することができる仕組みが確立されていないことがあるとの指摘がなされていました。
そこで、このような遺言書の紛失、隠匿等を可能な限り回避し、相続をめぐる紛争を防止するための制度として、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が創設されました。
遺言書の保管の申請先は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局になります。遺言書は法務省令で定める様式に従って作成したものであることが必要です。また、申請に際しては所定の手数料がかかります。
遺言書の変造等を防止する観点から遺言者は自ら法務局に出頭する必要があり、代理人や使者による申請は認められません。ですので、病気等のため遺言者自らが法務局に出頭できない場合は、公証人に出張を求めて、公正証書遺言の作成を検討することになるでしょう。
遺言書保管の申請がされた遺言書の原本は法務局で保管されます。また、遺言書の画像情報等が電子データでも保管されます。遺言書の保管が開始された後でも、遺言者は遺言書の保管の申請を撤回することができます。ただし、遺言書の保管申請の撤回をしたとしても、遺言自体を撤回したことにはなりません。
遺言書の保管制度により保管された遺言書については、遺言者の死亡後、検認手続が不要になるため、自筆証書遺言の利用を促進する効果が期待されます。もっとも、法務局では遺言の内容については審査しませんので、遺言書の内容・目的等に応じて公正証書遺言を選択することも検討する必要があるといえるでしょう。

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