Archive for the ‘相続’ Category
相続欠格とは?
相続欠格についてQ&Aの形式でまとめましたので、ご覧ください。
(質問)
私(相談者)も年を取ってきましたので、遺言書を書いてみました。私には子どもが2人いるのですが(長男、長女。夫は亡くなっています)、私の面倒をよく見てくれている長女に多めに財産を与える内容にしてあります。遺言書は自宅の仏壇に保管してありますが、長女には遺言書を書いたことを伝えていません。
ただ、もし私が死んだ後、長男が長女より先に遺言書を見つけて開封してしまった場合、遺言書の内容に不満を抱いて遺言書を捨ててしまうかもしれません。長男はせっかちなところがあるので、遺言書を見つけたら開封してしまいそうな気がするのです。
もし長男が私の遺言書を捨ててしまった場合、長男にはペナルティが発生するのでしょうか。長男に財産を与えたくないわけではないのですが、私の遺言書の内容が実現しないのも困ります。
(回答)
遺言書を捨ててしまった場合、その相続人は相続資格を失うので、ご相談者の財産を相続することができなくなります。これを「相続欠格」といいます。
民法では、相続欠格に該当する事由として、遺言書を破棄・隠匿した場合のほか、故意に被相続人を殺害する、詐欺又は強迫によって被相続人に遺言書を書かせる、遺言書を偽造する、といった場合を規定しています。遺言書を勝手に開封しても相続欠格とはなりません(ただし過料の制裁はあります)。相続欠格の制度は、相続資格を法律上当然に失わせるものであり、制裁としての側面が強いといえます。ただ、相続欠格事由があるか否かが争いになったときは、訴訟手続において欠格事由の有無を裁判所に判断してもらう必要があります。
このように法律上は相続欠格制度により長男にペナルティが発生することになっています。しかし、ご相談者が亡くなった後、長男が誰にも知られずにこっそり遺言書を捨ててしまった場合、そもそも長女はご相談者が遺言書を書いていたこと自体認識していないので、ご相談者の遺言があったことを前提に動くことができません。そうすると、せっかく遺言書を書いたのに長女にご相談者の気持ちが伝わらない結果に終わることになります。
また、相続欠格によって相続資格を失うのは、当該相続人だけであり、その子は代襲相続人として被相続人の財産を受け取る権利があります。ですので、仮に長男が遺言書を捨てたことを明らかにしたとしても、長男にお子様がいる場合(ご相談者の孫です)、そのお子様が相続することになります。長女としては勝手に遺言書を捨てるような長男の子にも相続させたくないと考えるでしょうが、長男の子に遺産が行くのであれば、釈然としない気持ちが残るでしょう。
ですので、改めて公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書にしておけば、原本が公証役場に保管されるので、長男が遺言書を捨ててしまうことはありません。公正証書作成にあたっては費用がかかるのと、関係資料を収集する手間はかかりますが、お子様たちのトラブルの芽を摘んでおくのは親としての責務だと思います。
被相続人の預金を使い込まれていた場合の対応について
相続の案件においては、認知症だった被相続人の預金が一部の相続人によって生前に引き出されている場合がよくあります。
被相続人の生前に引き出された預金については、大きく分けて、①被相続人の了解の下に預金が払い戻されるなどして特定の相続人が贈与を受けたという特別受益の問題として主張される場合と、②被相続人の預金が無断で払い戻されて特定の相続人が取得したという、不法行為もしくは不当利得の問題として主張される場合の2つに分けられます。
しかし、被相続人が認知症だった場合、被相続人の了解なく引き出されていることが多く、預金の使途を巡って②の不法行為もしくは不当利得の問題になることが多いです。
不法行為もしくは不当利得の問題となる場合、これは民事訴訟事件であって遺産分割事件とは異なります。ですので、仮に遺産分割調停を申し立てたとしても、引き出された預金を相手方が遺産と認めて話し合いがまとまらない限り遺産分割事件では解決できず、民事訴訟を提起することになります。民事訴訟を提起する場合、大きく分けて、①相手方が預金を引き出したこと、②被相続人の病状、について立証する必要があります。
①については、金融機関の窓口で引き出されていたのであれば払戻請求書の写しの開示を受け、筆跡を確かめます。払戻請求書の筆跡と相手方の筆跡が同じであれば、相手方が引き出していたことの有力な証拠となるでしょう。カードで引き出されていたとしても、相手方が被相続人の通帳やカードを預かっていたり、他に被相続人の預金を引き出せる立場の人がいない場合には、相手方が引き出したという推認が働くといえるでしょう。
②については、介護保険における主治医の意見書や認定調査票などの証拠が市役所にありますので、それを取り寄せることになります。ただ、それだけでは立証として不十分なこともありますので、入院していた病院や通所介護を受けていた施設からカルテや介護記録なども取り寄せる必要が出てきます。これらの書類は5年の保存期間経過後は破棄されてしまうのが一般的ですので(介護記録は2年という場合もあります)、早めに証拠収集を行う必要があるでしょう。
証拠を揃えて訴訟提起したとしても、相手方からは、引き出した預金は被相続人の生活費や医療費等に充てたという反論が出ることも予想されます。しかし、引き出された金額が多額であれば、全て被相続人の生活費等に充てられたとは考えにくいでしょう。仮に生活費等に充てたものがあるとしても、まずはその領収証等の資料の提示を求めていくことになります。
寄与分について
共同相続人中に、身分関係や親族関係から通常期待される以上に被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき、その寄与者の相続分に寄与分額が加算されることがあります。この特別の寄与を評価して算出した割合や金額のことを寄与分といいます。
寄与分が認められるということは法定相続分を修正することになりますので、修正するに足りるほどの特別の寄与があったという事情を立証することが必要です。また、寄与行為が財産上の効果と結びつかない場合、すなわち、精神的な援助、協力が存在するだけでは寄与分は認められません。あくまでも被相続人の財産の維持又は増加という財産上の効果があったことが必要となります。
寄与分が問題になる類型としては、療養看護型、家業従事型、金銭等出資型、財産管理型、扶養型など様々な類型がありますが、例えば療養看護型の場合、以下の要件を満たすことが必要とされています。
① 療養看護の必要性
療養看護を必要とする病状であったこと、及び近親者による療養看護を必要としていたことが必要です。高齢というだけでは療養看護が必要な状態だったとはいえません。また、入院や施設に入所していた場合、その期間は原則として寄与分が認められません。
② 特別な貢献
被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であることが必要です。同居やそれに伴う家事分担だけでは特別の寄与とはいえません。
③ 無償性
無報酬又はそれに近い状態でなされていることが必要です。逆に、無報酬又はそれに近い状態であっても、被相続人の資産や収入で生活していた場合は認められないことがあります。
④ 継続性
療養看護が相当期間に及んでいることが必要であり、少なくとも1年以上を必要としている場合が多いようです。
⑤ 専従性
療養看護の内容が片手間なものではなく、かなりの負担を要するものであることが必要です。仕事のかたわら通って介護した場合などは親族としての協力の範囲であって特別の寄与とはいえません。
⑥ 財産の維持又は増加との因果関係
療養看護により、職業看護人に支払うべき報酬等の看護費用の出費を免れたという結果が必要です。
これらの要件を見てみますと、療養看護型において寄与分が認められるハードルは低くないといえますが、個別具体的な事案によって判断が異なってくることも考えられます。上記の類型によっても異なってくるので、詳細はご相談ください。
遺骨は誰のもの?
遺骨の所有権について考えたことはありますでしょうか。
かつて判例は、遺骨は相続財産として相続人の所有に帰すると解していました。しかし、遺骨は被相続人の所有の客体ではないことから、相続人の所有とするという結論には多くの批判がありました。
学説では、遺骨は相続の対象にならず、慣行上の喪主に帰属するという説もありました。しかし、喪主は葬儀・埋葬のために必要な管理処分権を有するにすぎず、それ以上の権利帰属を認めることについても批判がありました。他方、遺骨は祭祀目的のものとして祭祀財産に準じて扱い、祭祀主宰者に取得を認めるとする学説もありました。
その後、判例は、遺骨は祭祀主宰者に帰属するものと認めるに至ったため、現在の実務においては、遺骨は祭祀主宰者に帰属するとされるようになりました。したがって、祭祀主宰者として遺骨を埋蔵し管理している者は、親族から遺骨の引渡を要求されても、これに応じるか拒絶するかを自由に決めることができます。
なお、祭祀主宰者は、祖先の家系図、位牌、仏壇、墳墓などの祭祀財産を承継します。祭祀主宰者は、まず被相続人の指定により定まります。指定の方法については特に定めがなく、口頭・書面、明示・黙示を問わず、生前行為、遺言のいずれでも良いとされています。被指定者の資格についても制限はありません。
被相続人の指定がなければ、被相続人の出身地などの慣習に従って定められます。祭祀主宰者について被相続人の指定がなく、慣習も明確でない場合は、家庭裁判所の審判で決定されます。
祭祀財産は、戦前は家督相続人が独占的に承継していました。戦後、家督相続が廃止され遺産相続に一本化された後も、なお一般の相続原則の例外として祭祀主宰者が承継するとされた趣旨は、従来からの慣行や国民感情に配慮したこと、祭祀財産は分割相続になじまないことにあるとされています。
死後事務委任契約について
自分が亡くなった後の諸々の手続は誰がしてくれるのでしょうか。想定される手続としては、遺体の引取、死亡届の提出、葬儀、埋葬、関係機関への死亡の届出、医療費の支払、世話になった人への謝礼、年忌法要等が考えられます。通常は家族が無償で行ってくれるでしょうが、例えば、独身の人、結婚しているが子どもがない人、親族と疎遠な人、親族が信用できない人の場合はどうしたら良いのでしょうか。一人暮らしで自宅を賃借していた場合、誰が大家さんに物件の引渡をしてくれるのでしょうか。最近ではSNSやパソコンの後処理を気にされる方も増えています。
このような場合に登場するのが死後事務委任契約です。これは、委任者が第三者に対して、亡くなった後の諸手続についての代理権を付与して死後事務を委任するものです。死後事務を依頼する方法としては遺言も考えられますが、葬儀や埋葬方法等について遺言執行者に法的な強制を及ぼすことはできません。負担付き遺贈という形で依頼することも考えられますが、受遺者が放棄して死後事務処理の負担を免れることができてしまうという難点があります。そこで、死後事務委任契約という方法が提唱されています。
ただ、死後事務委任契約も、委任者の相続人との関係で法律上の問題点があるため、委任者の死亡後に相続人と受任者との間でトラブルになる可能性もあります。契約内容を吟味する必要があるので、詳細は弁護士にお問い合わせください。
推定相続人の廃除について
相続において一定の相続人には遺留分といって最低限遺産を保持できる権利が認められており、遺言によってもこれを奪うことはできないとされています。しかし他方、民法は、推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたり、推定相続人に著しい非行があったときは、一定の手続を取ることにより相続人としての資格を失わせることができる(遺留分も認められない)と定めています。これを「推定相続人の廃除」といいます。
廃除をするための要件ですが、まず、①廃除される者は遺留分を有する推定相続人であることが必要です。遺留分を有しないのは兄弟姉妹のみですが、兄弟姉妹に遺産を相続させたくないのであれば、その旨の遺言を書いておけば足ります。そこで、民法上、廃除をするためには遺留分を有することが要件となっています。
次に、②廃除される者に廃除事由があることが必要です。廃除事由は、被相続人に対する虐待又は重大な侮辱があることや、推定相続人に著しい非行があることです。
ここでいう虐待又は重大な侮辱とは、被相続人に対して精神的苦痛を与え、又は名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該推定相続人との家族的協同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものとされています。その程度については、被相続人の主観的な感情、意思に左右されることなく、客観的に判断されます。
具体的には、
◇大学に入って遊びを覚え、賭け事、バー通い、女遊びなどで学業がおろそかになり大学を中退し、その後は就職しても長続きせず、親から生活費の送金を受けるも無心を繰り返し、これに応じないときは暴力を振るった
◇父の金員を無断で費消したり、通信販売による物品購入代金を父に負担させたりしながら、これを注意されると暴力を振るい、また、勤務先の会社の使い込み金の弁償等も父に負担させ、さらにサラ金業者から多額の借金をしながら、父の家を出て所在不明になり、何の連絡も取っていない
といった行為が裁判例において廃除事由ありとされています。
廃除の手続についてですが、生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言による方法があります。遺言で廃除を求める場合、相続が開始して遺言が効力を生じた後、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てをすることになります。つまり、遺言執行者を決めておく必要があります。
【相続】 法定相続情報証明制度が始まります
本年5月29日から、相続人の必要情報を1通の書面にまとめ、各種相続手続を簡便化する「法定相続情報証明制度」がスタートします。
現在、不動産の相続登記、銀行口座の解約などの相続手続をするためには、相続人が大量の戸籍謄本等の書類を取り寄せて、相続手続を取り扱う窓口ごとに何度も提出しなければなりません。不動産が複数存在する場合、相続対象となる不動産を管轄する登記所ごとに書類一式を提出して返却を受けるということを繰り返す方法が取られていますが、そのような方法だと全ての不動産の相続登記が完了するまでに時間もかかり大変煩雑です。このような煩雑な手続のために相続登記が未了のまま放置されるケースも多くなっており、所有者不明の不動産問題や空き家問題の一因になっていると指摘されていました。
「法定相続情報証明制度」では、管轄の登記所(申出をすることができる登記所は、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地、を管轄する登記所のいずれかとされています)に、相続人全員分の戸籍謄本や法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図です)などの書類を揃えて提出すると、登記官が認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してくれます。この写しを利用することで、関係書類を何度も窓口に提出する手間が省けるとされています。
詳細については弁護士にお問い合わせください。
【相続】 自筆証書遺言の押印はどこにする?
自筆証書遺言をする場合、遺言者はその全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければならないとされています(民法968条1項)。この押印は、署名のすぐ後にするのが通常であり(契約書などでもそうですね)、それが我が国の慣行や法意識に合致する押印の仕方といえます。
そのような押印で自筆証書遺言の要件を満たすのはもちろんですが、では、押印が署名のすぐ後にされていなかった場合、自筆証書遺言は無効となってしまうのでしょうか。
この点について、署名はあるが押印がない遺言書本文を入れた封筒の封じ目の押印をもって自筆証書遺言の押印として足りるとした最高裁判例があります(平成6年6月24日判決)。同判決は、その理由を特に述べておりませんが、文書の完成を担保するとの趣旨を損なわない限り押印の位置は必ずしも署名下であることを要しないものと解されているようです。
したがいまして、押印が署名のすぐ後にされていなかったとしても直ちに自筆証書遺言が無効になるわけではありません。近時の裁判例でも、
①自筆証書遺言が、ステープラーで留められた2枚の書面と封筒からなるところ、遺言者の署名下に押印はないものの1枚目の裏面と2枚目の表面にまたがり遺言者の実印により契印されていた
②遺言書が無地の封筒に入れられ、その綴じ目には「〆」の文字と共に遺言者の実印と矛盾しない印が押印されていたが(印影が不鮮明だったため実印とは認定されていません)、家庭裁判所による検認時には封がされていない状態であった
という事案において、①の事実をもって自筆証書遺言の有効性を認めたものがあります(東京地判平成28年3月25日。②の事実は自筆証書遺言を有効とする根拠とはなっていません)。
ただし、逆に常に遺言書が有効となるわけでもありません。例えば、遺言書本文に押印のない事案において、押印のある封筒と遺言書との一体性が認められないことを理由に自筆証書遺言を無効とした事案もあります(東京高判平成18年10月25日)。
したがいまして、自筆証書遺言に押印する際は、署名のすぐ後に押印して疑義を残さないようにしておくことが大切です。
【相続】 預貯金債権も遺産分割の対象となりました
ニュースなどで取り上げられておりましたが、昨日最高裁判所において遺産分割における預貯金債権の取扱いに関する決定が出されました。
(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf
結論としては、普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になるというものです(裁判官全員一致の意見)。
本事件では普通預金、ゆうちょ銀行の通常貯金及び定期貯金が対象となっていたことから、最高裁は、それぞれの預貯金債権について分けて検討しており、それぞれ以下の理由が挙げられています。
1.普通預金債権、通常貯金債権
・普通預金契約及び通常貯金契約は、一旦契約を締結して口座を開設すると、以後預金者がいつでも自由に預入れや払戻しをすることができる継続的取引契約であり、口座に入金が行われるたびにその額についての消費寄託契約が成立するが、その結果発生した預貯金債権は、口座の既存の預貯金債権と合算され、1個の預貯金債権として扱われるものであること
・このように、普通預金債権、通常貯金債権は、いずれも1個の債権として同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものであり、この理は預金者が死亡した場合においても異ならないこと
・これらの債権は口座において管理されており、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解されること
・相続開始時における各共同相続人の法定相続分相当額を算定することはできるが、預貯金契約が終了していない以上、その額は観念的なものにすぎないこと
・預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割され、その後口座に入金が行われるたびに各共同相続人に分割されて帰属した既存の残高に、入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預貯金債権が成立すると解することは、預貯金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり、その合理的意思に反すること
2.定期貯金債権
・定期貯金の前身である定期郵便貯金につき、郵便貯金法は、一定の預入期間を定め、その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものと定め、原則として預入期間が経過した後でなければ貯金を払い戻すことができず、例外的に預入期間内に貯金を払い戻すことができる場合には一部払戻しの取扱いをしないものと定めていること
・郵政民営化法の施行により、日本郵政公社は解散し、その行っていた銀行業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継され、ゆうちょ銀行は、通常貯金、定額貯金等のほかに定期貯金を受け入れているところ、その基本的内容が定期郵便貯金と異なるものであることはうかがわれないから、定期貯金についても、定期郵便貯金と同様の趣旨で、契約上その分割払戻しが制限されているものと解されること
・この制限は、単なる特約ではなく定期貯金契約の要素というべきであること
・定期貯金債権が相続により分割されると解すると、それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず、定期貯金に係る事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反すること
・仮に定期貯金債権が相続により分割されると解したとしても、同債権には上記の制限がある以上、共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず、単独でこれを行使する余地はないので、そのように解する意義は乏しいこと
このように、最高裁は各預貯金債権の内容及び性質から結論を導いています。この結論を導いた背景として、一般的には遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましいこと、現金のように評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在するところ、預貯金が現金に近いものとして想起されること、といった観点も踏まえられているようです。
今回の最高裁決定は、今までの最高裁判例(預金債権は当然に分割されるとの立場)と銀行実務の取扱い(相続人全員の同意がなければ払戻に応じない)との齟齬を修正するものとして大きな意味があるといえるでしょう。ただ、裁判官の意見において、被相続人の生前に扶養を受けていた相続人が預貯金を払い戻すことができず生活に困窮する、被相続人の入院費用や相続税の支払に窮するといった事態が生ずるおそれがあること等が指摘されています(この点に対しては、補足意見において、遺産分割の審判事件を本案とする保全処分として、例えば、特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分等を活用することが考えられる、とされています)。
最高裁判例が出たばかりですので、今後の実務の動向等に注目していきたいと思います。
【相続】 相続放棄したらそれで終わりですか?
相続放棄というのは、亡くなった人に借金があってプラスの財産より多い場合に、相続人が借金の支払いを免れるためにある制度です。相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
では、相続放棄をすれば、後のことは我関せずで良いのでしょうか?
民法上、相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意義務をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされています。また、それと共に、相続放棄をした者には、事務処理状況の報告義務、財産の引渡義務も課せられています(民法940条)。注意義務に反する管理行為によって相続財産に損害を生じさせた場合は、その賠償責任を負います。
これは、相続財産が管理されないまま放置されてしまうと、他の相続人、次順位の相続人、相続債権者などに損害を与えるおそれがあるので、無管理状態による相続財産の滅失毀損を防止するため、相続放棄をした者に一定期間相続財産を管理する法的責任を負わせているのです。
例えば、亡くなった人が空き家を所有していた場合を想定すると分かりやすいかと思います。この場合、相続放棄したからといって空き家をほったらかしにして良いことにはなりません。
相続放棄をした者は、他の相続人(同順位の相続人がいない場合は次順位の相続人)に空き家の管理を始めてもらうため速やかに連絡して引き継いでもらう必要があります。それまでの間は空き家を管理しなければなりません。
次順位の相続人も相続放棄して相続人が不存在となる場合には、相続財産の管理人が選任されて職務を開始するまで相続放棄をした者の管理義務が継続しますので、相続財産管理人の選任申立てを検討する必要があるでしょう。
なお、相続放棄をした者と第三者との関係についてはどうでしょうか。例えば、前記の事例で、管理不十分のため空き家が倒壊して隣家に損害を与えた場合です。隣家の人が管理義務違反を理由に損害賠償請求してくることが考えられます。
この場合、民法940条が第三者との関係でも根拠条文になるかははっきりしないように思うのですが(民法940条の趣旨が、他の相続人や相続債権者の保護を目的としていることや、民法940条が準用する委任規定における委任者が相続人と解されているため)、第三者との関係では不法行為責任(民法709条、民法717条)を負う可能性が考えられますので、いずれにせよ結論として損害賠償責任を負う可能性があることに変わりはないように思われます(個人的な見解です)。
相続放棄は大変ありがたい制度ですが、相続放棄して一件落着で終わらない場合があります。相続財産の内容などを吟味する必要がありますので、判断に迷ったときは弁護士にご相談ください。
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